2002.05.15
新規事業創出WG
主査 神田秀樹
わが国経済の活性化を目的とし、新規事業の創出・運営を支援するための大胆な規制改革を行う。
WGでの議論等をもとに、現在論点として上がっているのは下記の通り。今後さらに検討を進める予定。
開示規制等に関する規制改革
CP開示規制の緩和、私募の再検討等
中小企業への融資の際の個人保証等の見直し
差押禁止財産の範囲の拡大等
投資事業有限責任組合法の適用対象の拡大
事業形態に関する規制改革
LLCの検討等
フランチャイズ制度の改善
サービス分野でのルール整備等
政府調達の見直し
裁量労働制度の拡大等、多様な働き方の促進
新規事業等について一定の労働法規制の適用除外
伝統的な業種別規制法の一部適用除外等
民間企業と大学の連携のための規制改革
私立小学校の設置認可審査基準等に関する規制改革
インターナショナルスクールを支援する規制改革
2002.05.15
官製市場見直しWG
主査 鈴木良男
これらの分野が特別法により設置された法人に限定されることなく、あらゆる法人形態が一定の条件が満たされれば、事業実施が可能となる仕組みに切り替えるべき。
医療、福祉、教育、農業分野における株式会社の参入許容
参入許容はどのような法的制度構成によるのか
法人設立要件等各種の規制により、個別に制限もしくは実質的に不可能となっている事象を洗い出し、規制の見直し又は撤廃を図ることも必要である。
医療法人等における債券発行
法人設立要件・剰余金使途制限の緩和
出資要件の緩和
官民の役割についての考え方としては、平成8年に行政改革委員会が策定した「行政関与のあり方に関する基準」を再考するとともに、当該基準に照らして見直すべ具体的事例(事業・業務)を採り上げ、あるべき手段・形態についての検討を行う。
官民の役割分担(官はなにをどこまでするべきか)の基本理念
効率的な行政実現のためには、行政サービスの需要者たる国民が必要とする行政を最小の費用で行うことが重要。そのためには、可能な限り市場原理を活用した手段、形態を優先することが必要。それぞれの事業移管を阻害する規制を抽出・撤廃することを検討するとともに、PFIやPPPを推進させるための制度設計を検討することが必要である。
各種の行政事務事業の民営化、PFI、PPPの促進
検討にあたっては、既存の行政事務・事業を洗い出し、そのうちのどれを取り上げ、上記の手法のどれをどのように当てはめるかを考える
地方公営企業体への民間参入拡大
民への事業移管拡大に向けた公物管理規定・公の施設の検証
公的機関と民間事業者が、同一市場の供給者として併存している場合、競争条件に不均衡があると、新規参入が進まず、競争は抑制される。
不均衡な競争条件の洗い出しとその是正
憲法89条の規定解釈の検討(慈善・博愛事業の解釈、福祉・教育分野での行政の取り扱いの差異検証等)
運営主体同士の競争条件をフラット化し、より競争を促進させ、運営主体の創意工夫を導き出すには、利用者に運営主体を選択させる手段が考えられる。
福祉(含む保育)、教育分野におけるバウチャー制度の導入
以上
平成14年5月15日
ビジネス・生活インフラ整備WG
市場開放による競争促進等
新規参入を促進(新規参入者を一定程度育成)するための規制改革(参入規制の見直し、非対称規制等)
既存事業者間を含めた競争(相互参入)を促進するための環境整備
エッセンシャルファシリティ(ボトルネック設備)の開放
構造的分離/非構造的分離(ネットワーク関連情報の公平な提供、会計分離、ファイアーウォール等)
エッセンシャルファシリティの利用(提供義務、利用料金等)
競争監視の在り方
ガイドライン、紛争処理手続き
専門的な第三者機関の設置等
公正取引委員会の強化
質量ともに十分な法曹サービスの確保
法曹人口の十分かつ早期の拡大に向けた、新しい司法試験、法科大学院等の法曹養成制度の在り方
弁護士に認められている法律業務の独占の在り方
紛争処理の迅速化、実効性確保のための紛争処理手続の在り方
都心高度利用に関連する各種規制について、(1)重畳的な規制の整理を進める、(2)重畳的でない場合でも、それぞれの規制について性能規定化などの面において整合のとれたものとなるようにする、(3)それぞれの規制の根拠が明確にされ、或いは説明責任が果たされるようにするという観点を踏ま えつつ、消防関連の規制について、近年の建築技術の進歩による安全性の向上等を踏まえた性能規定化(合理化)、道路の認定・廃止手続の迅速化や立体道路制度の拡充、航空関係法規による建築物の高さや障害灯に係る規制の合理化等を推進
不動産会計処理ルールの確立等による不動産流動化に関する環境整備の推進
以上
総合規制改革会議資料メモ
2002年5月15日
清家篤(慶應義塾大学)
規制改革の基本理念:事前規制から事後監視・監督へ
事後監視・監督重視の意味:事前規制緩和促進の条件、情報開示やパニッシュメントを通じたサービスの質向上
検討項目:選択及び監視のための情報公開・最低基準の担保・事後紛争処理制度
公開されるべき情報:情報の内容、情報の深度、企業秘密等との調整
情報公開の担保方法:任意か強制か、法制化の必要性、正確さの担保、費用負担の問題等
最低基準:最低基準の機能、強化・緩和の必要性、国際基準との整合性等
事後監視・監督機関:監視・監督の実施状況、機能強化の必要性等
抑止効果:罰則の実効性等
苦情処理制度について:制度の実態、制度拡充の必要性等
紛争処理制度について:制度の実態、制度拡充の必要性等
基準・認証、資格の検討:必要性、実効性の実態、検査・検定内容の妥当性、制度の運営の効率性等
事後監視・監督、情報公開との関連:認証処分、情報公開による市場淘汰
分野別問題点の洗い出し:実態、課題、残されている問題
基本的視点の確定:理念の検討、重点項目(ウエイトづけ)の決定
中間提言のとりまとめ:考え方、論点整理、具体的提言等
2002年5月15日
総合規制改革会議
規制改革特区WG
規制改革特区の基本的な目的は経済活性化にあり、特定地域を対象とした地域振興策ではない。すなわち、特定の地域に限定して実験的に規制改革を実施し、問題が生じなければ、それを全国に拡大することを主たるねらいとしている。
民間の提案を最大限活用して地方公共団体が自発的に立案し、それを最大限に尊重、支援する形で、経済活性化に必要なさまざまな規制に関する特例措置を設けるもので、予め国が選択したメニューだけに限定するという手法はとらないこと。
対象となる規制は、例えば単に「生命や財産権に関わる」という理由から一律に排除することなく、可能な限り幅広いものとすること。
国による税の減免や補助金等、従来型の財政措置は用いないこと。
個別的な規制の特例措置は、地方公共団体の責任をもって実施すること。
地域間の公平性の確保を目指すものではなく、「個性ある地方」の自立した発展と活性化を促すものであること。
「できるものから早急に取り組む」小さくまとめた特区ではなく、民間や地方公共団体の規制改革のニーズを最大限実現するような仕組みの構築に向けた検討が必要である。
そのために、憲法や行政法の分野に明るい専門委員が議論に参画することが必要である。
「特区」に関する海外の事例について事務局において調査し、5月末を目途に報告を行う。
原則として毎週木曜日にWGを開催し、地方公共団体や民間と意見交換を行う。なお、この意見交換は、地方公共団体や民間から要望等をヒアリングする場ではなく、1.の制度作りのための意見交換を目的としたものである。