各ワーキンググループの検討課題


新規事業創出WGの論点について

2002.05.15
新規事業創出WG
主査 神田秀樹

1.基本的な考え方

わが国経済の活性化を目的とし、新規事業の創出・運営を支援するための大胆な規制改革を行う。

2.検討項目

WGでの議論等をもとに、現在論点として上がっているのは下記の通り。今後さらに検討を進める予定。

(1)資金供給に関する規制改革

〔項目例〕
  1. 開示規制等に関する規制改革

    CP開示規制の緩和、私募の再検討等

  2. 中小企業への融資の際の個人保証等の見直し

    差押禁止財産の範囲の拡大等

  3. 投資事業有限責任組合法の適用対象の拡大

(2)事業の仕組み・運営に関する規制改革

〔項目例〕
  1. 事業形態に関する規制改革

    LLCの検討等

  2. フランチャイズ制度の改善

    サービス分野でのルール整備等

  3. 政府調達の見直し

(3)人材育成・供給等に関する規制改革

〔項目例〕
  1. 裁量労働制度の拡大等、多様な働き方の促進

  2. 新規事業等について一定の労働法規制の適用除外

  3. 伝統的な業種別規制法の一部適用除外等

  4. 民間企業と大学の連携のための規制改革

  5. 私立小学校の設置認可審査基準等に関する規制改革

  6. インターナショナルスクールを支援する規制改革


官製市場見直しWGの論点について

2002.05.15
官製市場見直しWG
主査 鈴木良男

1.市場参入制約分野の見直し

(1) 運営形態の拡大(医療、教育、福祉、農業分野への株式会社の参入許容)

テーマ

(2) 既存運営主体の経営方式の多様化

テーマ

2.官民役割分担の再構築

(1) 官民の役割の基本的な考え方とその明確化

テーマ

(2) 官の効率化

テーマ

(3) 同一市場における競争条件の均一化

テーマ

3 利用者選択の拡大

テーマ

以上


「ビジネス・生活インフラ整備WG」の論点

平成14年5月15日
ビジネス・生活インフラ整備WG

1.「公益事業」について

2.「司法制度改革」について

3.「都心高度化」について

以上


「事後チェックルール整備WG検討内容」

総合規制改革会議資料メモ
2002年5月15日
清家篤(慶應義塾大学)

〔1〕目的

  1. 規制改革の基本理念:事前規制から事後監視・監督へ

  2. 事後監視・監督重視の意味:事前規制緩和促進の条件、情報開示やパニッシュメントを通じたサービスの質向上

  3. 検討項目:選択及び監視のための情報公開・最低基準の担保・事後紛争処理制度

〔2〕消費者の選択及び監視のための情報公開

  1. 公開されるべき情報:情報の内容、情報の深度、企業秘密等との調整

  2. 情報公開の担保方法:任意か強制か、法制化の必要性、正確さの担保、費用負担の問題等

〔3〕最低基準の担保

  1. 最低基準:最低基準の機能、強化・緩和の必要性、国際基準との整合性等

  2. 事後監視・監督機関:監視・監督の実施状況、機能強化の必要性等

  3. 抑止効果:罰則の実効性等

〔4〕事後紛争処理制度

  1. 苦情処理制度について:制度の実態、制度拡充の必要性等

  2. 紛争処理制度について:制度の実態、制度拡充の必要性等

〔5〕基準・認証、資格

  1. 基準・認証、資格の検討:必要性、実効性の実態、検査・検定内容の妥当性、制度の運営の効率性等

  2. 事後監視・監督、情報公開との関連:認証処分、情報公開による市場淘汰

〔6〕進め方

  1. 分野別問題点の洗い出し:実態、課題、残されている問題

  2. 基本的視点の確定:理念の検討、重点項目(ウエイトづけ)の決定

  3. 中間提言のとりまとめ:考え方、論点整理、具体的提言等


「規制改革特区」の基本理念及び今後の進め方

2002年5月15日
総合規制改革会議
規制改革特区WG

1.規制改革特区とは

規制改革特区の基本的な目的は経済活性化にあり、特定地域を対象とした地域振興策ではない。すなわち、特定の地域に限定して実験的に規制改革を実施し、問題が生じなければ、それを全国に拡大することを主たるねらいとしている。

2.規制改革特区の実現に向けて

  1. 民間の提案を最大限活用して地方公共団体が自発的に立案し、それを最大限に尊重、支援する形で、経済活性化に必要なさまざまな規制に関する特例措置を設けるもので、予め国が選択したメニューだけに限定するという手法はとらないこと。

  2. 対象となる規制は、例えば単に「生命や財産権に関わる」という理由から一律に排除することなく、可能な限り幅広いものとすること。

  3. 国による税の減免や補助金等、従来型の財政措置は用いないこと。

  4. 個別的な規制の特例措置は、地方公共団体の責任をもって実施すること。

  5. 地域間の公平性の確保を目指すものではなく、「個性ある地方」の自立した発展と活性化を促すものであること。

3.今後の進め方

  1. 「できるものから早急に取り組む」小さくまとめた特区ではなく、民間や地方公共団体の規制改革のニーズを最大限実現するような仕組みの構築に向けた検討が必要である。

  2. そのために、憲法や行政法の分野に明るい専門委員が議論に参画することが必要である。

  3. 「特区」に関する海外の事例について事務局において調査し、5月末を目途に報告を行う。

  4. 原則として毎週木曜日にWGを開催し、地方公共団体や民間と意見交換を行う。なお、この意見交換は、地方公共団体や民間から要望等をヒアリングする場ではなく、1.の制度作りのための意見交換を目的としたものである。


内閣府 総合規制改革会議