規制改革推進3か年計画(改定)13年度重点計画事項フォローアップ結果

平成14年5月

(凡例)

「講ぜられた措置の概要等」欄に付した記号の意味は以下のとおりである。

「◎」

「措置済」とし、計画上講ずることとされた措置を既に完了しているもの

(1)具体的な行為(関係団体への要請、指針等の策定等)を措置内容としているものでその行為が完了しているもの、(2)「周知を図る」、「利用の推進を図る」を内容とするものについては、「通知を発出した。」「会議を開催し周知を行った。」、「説明会の開催、パンフレットの作成・配付により周知を図った。」など、具体的な方法により措置しているもの、(3)法令の改正等を措置内容とするものにあっては、当該年度内にその施行期日が確定しているもの 等

「○」

「一部措置済」とし、(1)計画上講ずべき措置の途上にあるもの、(2)計画上当該年度においていくつかの措置を講じることとされている事項で、そのうちの一部の措置しか講じていないもの、(3)複数年にまたがって措置することとされている事項で、初年度に当該「措置内容」の一部が実施されているもの、(4)「検討」とされている事項で検討を終え、結論を得たものであっても、当該結論に基づく何らかの措置が講じられていないもの 等

「―」

「一部措置済」、「未措置」等の評価ができないものとし、計画上、措置の実施予定時期が具体的に記載されていないもので、(1)「必要に応じて検討・実施」、「意見・要望があれば検討」等一定の前提条件が生じた場合に「措置内容」欄の措置を講じることとしているもので、当該条件が生じなかったために措置を講じていないもの、(2)「逐次実施」とされている事項で、措置の必要性自体が確認できないもの 等


目次

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