各ワーキンググループの説明資料


新規事業創出WGの検討状況について

2002.06.11
新規事業創出WG
主査 神田秀樹

1.基本的視点

国の経済の活性化に資するような新規事業の創出・運営を支援するためのインフラ整備として、大胆な規制改革を行う。

「新規事業」の定義としては、(1)「歴史が浅い」こと、(2)「小規模」であること(規模拡大を志向するベンチャー型事業を含む)を念頭におく。

既存大企業の再編により作り出された企業を「新規事業」とみるかという問題があるが、この点については、当WGの作業の拡散を避ける観点から、当面は、(3)「新しいビジネスモデル」を伴う場合(企業)に限定して考える。

2.問題意識と議論の方向性

(1)(2)(3)であるがゆえに規制上不利な扱いを受けている分野について、そのような規制の撤廃をめざすとともに、(1)(2)(3)の新規事業の創出・運営を支援するような規制改革を志向する。

3.検討項目(例)

1. 資金供給に関する規制改革(新規事業の資金調達の容易化)

(1)直接金融分野
  1. 証券取引法上の開示規制の見直し(私募ルールの見直し等)

  2. 有限責任投資事業組合制度(ベンチャーキャピタル制度)の拡大

(2)間接金融分野
  1. 個人保証の見直し(差押禁止財産の範囲拡大等)

  2. コミットメントラインの対象企業の拡大

  3. 動産・債権担保法制の創設(米国のファイリング制度類似の制度の創設)

2. 事業の仕組み・運営に関する規制改革

(1)より簡易な起業制度の整備
(ア)事業形態インフラの整備(有限責任諸形態の連続的整備)
  1. 企業組合制度の改正

  2. LLC、有限会社、株式会社の諸形態を「連続利用」可能な形に整理・整備

  3. 新事業創出促進法の改正(商法の特例の検討)

(イ)事業の組成・設立手続の簡素化(手続規制等の見直し)
  1. 新事業創出促進法の改正(たとえば定款認証手続の廃止等)

  2. 各種手続のワンストップサービス化

(ウ)フランチャイズ制度の整備
  1. サービス分野でのルール整備

(2)迅速な組織再編(統合・分割)を可能とする制度整備
  1. 証券取引法上の強制公開買付規制(3分の1ルール)の見直し

(3)新規事業の事業機会の拡大
  1. 政府調達制度の見直し〔検討中〕

3. 人材育成・供給等に関する規制改革

(1)柔軟な雇用形態の確立等
  1. 新規事業等に関する特例措置の創設〔検討中〕

  2. 裁量労働制度の改革(企画業務型裁量労働制の対象拡大等)

  3. 労働者派遣制度の改革(派遣期間の撤廃、派遣対象業務の拡大等)

  4. 有期雇用契約制度の改革(適用範囲の拡大と契約期間制限の緩和等)

(2)産学連携の促進〔検討中〕
  1. 大学教員の勤務条件の弾力化等〔検討中〕

  2. 学校校外教育を認定する制度の創設等〔検討中〕

(3)人材の育成
  1. 小中学校の改革

  2. コミュニティスクールの支援

  3. インターナショナルスクールの支援


官製市場見直しWG中間とりまとめ骨子案

'02.06.11
官製市場見直しWG
主査 鈴木良男

1.改革の目的

2.市場参入制約分野の見直し

(1) 運営形態の拡大(株式会社の参入等)

1) 医療分野
2) 福祉分野
3) 教育分野
4) 農業分野

(2) 既存運営主体の経営方式の多様化

3.官民役割分担の再構築

(1) 行政関与の在り方

(1)事業譲渡
事業を民間企業に売却する方式
(2)株式会社化
いったん官出資による株式会社を設立し、事業を承継し、逐次に株式を公開して最終的には全株を放出して完全民営化する方式
(3)公設民営型
インフラ部分を官が所有しつつ、予め期間を定めて営業権を民間事業者に付与し、事業の運営は当該事業者が行う方式
(4)業務運営委託
包括的又は部分的に業務を民間事業者に委託する方式

(2) 官の効率化

1)「公の施設」
2) 上下水道、公営ガス事業
3) PFIの推進

(3) 同一市場における競争条件の均一化

1) 憲法89条後段
2) その他不均衡是正

4.利用者選択の拡大

以上


「ビジネス・生活インフラ整備WG」中間とりまとめの骨子(案)

平成14年6月11日
ビジネス・生活インフラ整備WG

1.基本理念

公益事業(ネットワーク事業)、司法制度改革、都心高度化等の国民生活及び産業活動の基盤を形成する分野における規制改革の推進により、各分野における料金の低廉化、サービスの多様化・質的向上等を促進し、もって国民生活の質的向上、我が国の産業競争力の向上・経済活性化を図る。

2.検討の方向性

【公益事業関係】

(1) 市場参入の促進等
  1. 新規参入を促進するための市場開放の推進(参入規制(需給調整条項)の見直し、有限希少な公共財の配分の実現、新規参入者を一定程度育成するための非対称規制等)

  2. 既存事業者間の相互参入及び業種を超えた相互参入の促進と公正有効競争確保のための環境整備(他業種における市場支配力等に着目した非対称規制等)

  3. 卸市場の整備

(2) エッセンシャルファシリティ(ボトルネック設備)の開放
  1. 会計分離、情報遮断の徹底等(構造的分離または非構造的分離)

  2. エッセンシャルファシリティの利用条件の策定(提供義務、設備のアンバンドル、ネットワーク関連情報の公平な提供、公正かつ透明な根拠に基づく低廉な利用料金等)

  3. エッセンシャルファシリティ・インフラの整備促進

(3) 競争監視の在り方
  1. ガイドラインに基づく現行紛争処理手続を含めた競争監視の在り方の見直し(透明性、処理の迅速性等について検証)

  2. 専門的な第三者機関の設置等(専門性の確保、政策担当部署からの独立の確保、ルール作りとの連携)

  3. 公正取引委員会の機能強化(専門的第三者機関との競争促進、独禁法被疑事実申告に関する処理の迅速化等)

【司法制度改革関係】

(1) 法曹人口の更なる拡大

新司法試験合格者数について、平成22年の3,000人達成後も更なる拡大が図られるよう、新司法試験を制度設計、運用する。

(2) 法科大学院非修了者への司法試験受験資格確保(バイパスルートの確保)

法科大学院非修了者であっても、能力があれば新司法試験に合格できるよう、法科大学院修了者との間で平等な取扱いをされるようにする。

(3) 専門分野に特化した法科大学院の設立促進

国際企業法務、知的財産権等に強い法律家の育成を促すため、これらの専門分野に特化した法科大学院が設立しやすいように法科大学院の設置基準を定める。

(4) 法科大学院の定員

法科大学院の定員について、需給調整となるような抑制的対応がとられないようにする。

(5) 弁護士法72条の見直し

弁護士法72条の法律事務の範囲の明確化のための措置に関して、法律サービスへのアクセス改善、競争促進の観点から検討を行う(親会社が子会社の法律事務を受託できるようにする等)。

【都心高度化関係】

(1) 重畳的規制の整理・合理化等

建築物の火災予防等に関する規制について、建築基準法、消防法等に重畳的な規定がある場合等に、整理・合理化を推進。規定の目的・必要性が不明確な場合等に、説明責任が果たせるよう、その明確化と性能規定化を推進。

(2) 立体道路制度等の拡充

新設・改築に係る自動車専用道路等に限定されている現行の立体道路制度について、一般道路や既存の道路についても適用できるよう制度を拡充。

(3) 航空関係規制に係る合理化
  1. 航空機離発着の安全性を確保する観点から、空港からの距離・角度に応じて規定されている建築物の高さ制限(いわゆる「制限表面」)について、近年の航空機性能の向上を踏まえ合理化を推進。

  2. 夜間都市景観の向上を図る観点から、航空障害灯等に係る規制の合理化を一層推進。

(4) 不動産流動化のための環境整備

以上


「事後チェックルール整備WG中間とりまとめの骨子(案)」

清家篤(慶應義塾大学)

〔1〕事後チェックを整備する意義・目的

※ こうした事後チェックは様々な分野で、様々な方法がありうる。またすでに存在するものを強化することもありうるし新たな仕組みを必要とする場合もある。
当WGではこのうち事後チェックの方法として、情報公開、第三者評価、苦情・紛争処理の問題を当面の重点検討課題とする。

〔2〕情報公開:

〔3〕第三者評価

〔4〕苦情・紛争処理

〔5〕事前規制緩和から事後チェックへの流れ

〔6〕その他

  1. 既存制度の厳格な適用・積極的な活用(行政手続法、ノーアクションレター、パブリックコメント等)

  2. 国の規制とは別途の民民規制、地方規制への対処の考え方。

  3. 基準認証、資格制度の横断的見直しへの取組み。


中間とりまとめ(素案骨子)

平成14年6月11日
規制改革特区WG

1.基本理念

(1) 目的

(2) 実現に向けて

2.制度設計の方向(法的論点を含む)

(1) 規制の特例措置を講じる法的枠組み

(2) 特区制度に関わる主な法的論点

(3) 特区制度における「地域」についての考え方

(4) 特区制度の対象となる規制の選定基準(実験的手法としての特区制度に馴染む規制)

(5) 進め方に関して検討すべきその他の論点

(6) 内閣における推進方法(体制)

3.特区構想例

地方公共団体等から提案のあった具体例、又は想定される例については、可能な限り多くを示す。

4.特区制度に関する申請主体

特区制度に関する申請主体については、当面、地方公共団体とするが、民間への拡大の可能性について、引き続き検討する。


内閣府 総合規制改革会議