教育基本法では、学校は、「公の性質」を有するものと規定。 このため、その設置者は、国、地方公共団体及び法律で定める法人(学校法人)に限られているところ。
株式会社も教育事業への参画が可能。
学校法人設立例
トヨタ自動車・・トヨタ学園(豊田工業大学)
ダイエー・・・・中内学園(流通科学大学) など
正規の学校以外の教育事業の例
カルチャーセンター、語学学校など
なお、株式会社が、直接、大学を設置する場合、いくつか懸念材料あり。
利益の追求と私的分配(株式配当)が中心となり、教育研究への還元は2次的なものとなるおそれ。
大出資者の意向により、教育方針等が安易に変更されたり、極端な資格試験対策等など目先の利益に走った教育が行われるおそれ。
業績悪化による大学の差押や廃止などの不安定性。
最低資本金(1千万円以上)により設立可能であることから、学校の経営基盤が脆弱かつ不安定となるおそれ。
学校法人は、(1)収益事業の実施、(2)出資による会社の設立、(3)債券発行、(4)資産運用など、資金調達を含め、民間的な経営手法を駆使した運営を行うことも可能。
今後、設立認可の弾力化によって学校法人をより作りやすくするとともに、学校法人の経営への企業人の参画なども含め、「民間的」な経営手法の積極的活用による運営改善に十分配慮。
第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第二条 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
3 (略)
第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
第二十六条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第六十条の二に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第三十条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一〜十一 (略)
第三十一条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会または大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。
企業名 | 学校法人名 | 大学名 |
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東洋製罐 | 東洋食品工業短期大学 | 東洋食品工業短期大学 |
日本通運 | 日通学園 | 流通経済大学 |
ソニー | ソニー学園 | 湘北短期大学 |
大洋漁業 | 幾徳学園 | 神奈川工科大学 |
ダイエー | 中内学園 | 流通科学大学 |
島津製作所 | 島津学園 | 京都医療技術短期大学 |
トヨタ自動車 | トヨタ学園 | 豊田工業大学 |
コニカ | 東京工芸大学 | 東京工芸大学 東京工芸大学女子短期大学部 |
住友金属 | 清真学園 | 清真学園女子短期大学 |
星製薬 | 星薬科大学 | 星薬科大学 |
ナビックライン | 桐朋学園 | 桐朋学園大学 桐朋学園大学院大学 桐朋学園大学短期大学部 |
旧三菱財閥系 | 成蹊大学 | 成蹊大学 |
旧根津財閥系 | 根津育英会 | 武蔵大学 |
旧大倉財閥系 | 東京経済大学 | 東京経済大学 東京経済大学短期大学部 |