2002.9.12
八代尚宏
総合規制改革会議が「中間とりまとめ」で提言したように、(1)財政措置は講ぜず、(2)可能な限り幅広い規制の特例を対象などの基本理念に基づき、内閣による主導、内閣における一元化の下で幅広い規制のメニューを揃えた「通則法」を制定することが必要。
今後、内閣の特区推進室が、制度の対象となる規制を選定する際、各省等は「特区制度に馴染まない全国一律の規制」であることを主張する場合が多いものと見られる。そのような場合は、全国レベルで実施する場合の時期を総合規制改革会議の方で明確化させるなどの措置を講ずることが必要となる。
全国レベルでの規制改革との関係も考慮しながら、選定プロセスの透明性を確保しつつ、当会議の規制改革特区WGにおいても、各省や関係団体との折衝、意見交換を行うことが望ましい。
公正取引委員会については、来年度から内閣府に移行する可能性が高いとされている中で、同じ内閣府にある総合規制改革会議との連携を強化する必要がある。
例えば、中小企業向けに非効率な分割発注をもたらすと指摘されている「官公需制度」など、競争制限的な「中小企業政策」の改革や、民間企業以外の国・地方自治体、いわゆる非営利法人も独占禁止法の適用対象に含めることが重要。
とくに農村地域の流通に支配的な地位を持つ農業協同組合について、独占禁止法上の適用除外規定等、独占的地位を与えている関係法令を網羅的に検討する。