2002.10.22
規制改革特区WG主査
八代 尚宏
特区推進のための一本の法律の制定(いわゆる「通則法」・「包括法」)の決定
特区で実施可能な規制の特例措置(別表1、93事項)
特区ではなく全国ベースで実施する規制改革事項(別表2、111事項)
→「申請・認定プロセスの一元化」、「幅広いメニューの特例措置」、「定期的なメニューの見直し」など、総合規制改革会議の中間とりまとめの内容を踏襲したもの。
経済的規制(産業再生等)については、ほぼ十分な対応。
株式会社参入について農業で可、福祉施設ではPFI、公設民営方式で可。
教育での株式会社参入は不可。但し、校地面積・自己所有要件の緩和、多様な教育カリキュラムは容認された。
医療での株式会社参入も不可。先進医療推進(特定療養費・外国人医師)は全国対応。
労働・「公の施設」などについては全国対応。
→1 「通則法」を整備できたため、第二弾(通常国会)以降にも期待ができること、
2 「全国ベースで実施する規制改革事項」を含めれば、この短期間(半年弱)に、全体で200以上の規制改革事項が前進したこと
については、一応の評価ができるのではないか。
→以下の事項につき、年末の第2次答申に向けて、規制改革特区WGと各縦割WGとが、密接な連携を図る。
「構造改革特区推進のためのプログラム」において「特区において対応する」とされた規制改革事項(別表1)について、その法案の策定状況を監視する。
「全国ベースで対応する」とされた事項(別表2)について、その内容の具体化や、実施時期の前倒し等を実現する。
「対応不可」とされた事項について、特に経済効果その他重要性の高いものに関し、特区又は全国ベースで行うべき規制改革事項として取り上げる。
「現行制度で対応可能」とされた事項について、関係省において、可能である旨の周知徹底を、通達等で徹底させる。