2002年11月6日
規制改革特区WG主査
八代 尚宏
○ 「特区法案」に関する今後のスケジュールを踏まえ、その適切な施行に向け、当会議としても、特に以下の諸点について、内閣官房(構造改革特区推進室)と協力して関係各省庁に対する監視を行う。
政省令、通達等による規制の特例措置について
「構造改革推進のためのプログラム」における代替措置以上の制約が課されることが無いようにするために、特区制度は内閣主導によるものという基本理念に則り、政省令、通達等に関する規制の特例措置についても、これらの原案の策定については、総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、全て内閣官房(構造改革特区推進室)との所要の調整を行う。
「構造改革特別区域基本方針」(閣議決定される予定)について
上記1.を含め、講ずることが可能な規制の特例措置の全てについて、地方公共団体の規制改革要望が満たされるのか否かが、分かり易い形で記載する。
計画を内閣総理大臣が認定する際に求められる関係行政機関の同意については、これが実質的なものではなく、あくまでネガチェックであり、形式的なものであることを明記する。
「現行制度で対応可能」とされている規制改革事項について
「第1次募集」(募集期間:7月26日〜8月30日)において地方公共団体等から要望のあった規制改革事項のうち、「現行制度で対応可能」とされているもの(311事項)については、関係省庁において、通達等の文書により、速やかに可能である旨の周知徹底を行うよう、当会議として監視を行う。
地方公共団体等からの「第2次募集」(来年1月15日締切)について
第1次募集における地方公共団体等からの要望内容とこれに対する各省庁の回答内容が不整合であることなどにより、自らの要望が結局のところ満たされるのか否か不明であると指摘している地方公共団体等もあるため、
a) 上記1.の「現行制度で対応可能」とされている規制改革事項についても、「新規の要望」として、第2次募集の対象とすることができるようにするとともに、
b) 第1次募集の際に「特区において対応可能」又は「全国において実施」とされている事項に関する「既存の要望」についても、第2次募集期間中に、内閣官房(構造改革特区推進室)に対し、その取扱いについて確認した上で、必要に応じ、再要望することができるようにする。
上記も含め、第2次募集により、地方公共団体や民間から要望のあった規制改革事項については、特区制度の対象となる規制のメニューを定期的に見直す中で、早期に特区法を改正することなどにより、早急に特区制度の対象とする。
「全国において実施する」とされた事項について
「構造改革特区推進のためのプログラム」において「全国において実施する」とされた事項(別表2の111事項)については、同プログラムの記載内容から、より一層の前倒し・深堀りを図った形で、答申に記載する。
「対応不可能」とされた事項について
1次募集において地方公共団体等から要望のあった規制改革事項のうち、「対応不可能」とされたもの(同プログラムにおける別表1及び別表2に掲載されていない141事項)について、特に、経済効果その他重要性の高いと考えられるものに関し、特区又は全国において実施すべき規制改革事項として、答申への例示に努める。