平成15年2月3日
八代尚宏
「重点検討事項」については、諮問会議との連携をより一層強化しつつ、あらゆる手段を講じて、特区であれば早急な評価を経た上で概ね1年以内に、全国区であれば2年以内(注:特区の推進プログラムや基本方針においては「全国における実施事項」は「2年以内に実施されるもの」と定義づけられている)に実現するよう、6月までに結果を出すことが必要。
事務局の作成した原案にある6月時点での出口は、諮問会議の「骨太の方針2003」だけである必要はなく、当会議の「中間とりまとめ」も並行して位置付けるべき。
「重点検討事項」については、第2次答申の構造改革特区の章に「残された課題」として記載されている事項をベースとし、また、特区において認められたものの早急に全国展開が必要な事項も盛り込むべき(別記参照)。
但し、事務局の原案にある経団連要望や「国立大学教員の裁量労働制」などは、重点検討事項としては細かい。また、規制だけでなく財政制度今回のアクションプランとしては落としても良いのではないか。
デフレ対策の観点から雇用拡大効果が高いという意味では「混合診療」と、事務局原案では書かれていないが「高層住宅に関する抜本的な容積率緩和」が重要。重点検討事項とすべき。
重点検討事項の中で、最初から「外国人弁護士」、「外国人医師」のサービス提供先を「外国人」に限定する必要はなく、日本の利用者も受益対象とすべき。
重点検討事項の中で、「学校経営の民間参入」のところは、「学校」が学校教育法第1条の学校として学位を授与し、学校法人と同様に私学助成の対象となることを明記すべき。
経済財政諮問会議による目標設定について、事務局原案にあるような重点検討事項とは別途30〜40項目を選ぶと言うのは難しいのではないか。
推進母体への勧告権の付与のみならず、特区制度の中で既に確立されている「ノーアクションレター制度」、「相談制度」、「要望事項と、各省との折衝プロセスの公開の仕組み」などを、全国規模の規制改革にも準用。法的措置が必要な場合は、秋の臨時国会に法案提出。
本年度の前半に取り組んだように、「対内直接投資の推進」など、政策目的が明確な分野・省庁横断的なテーマを設定し、これに基づく規制改革を推進することが有効と考える。
株式会社等による医療機関経営の解禁
質の高い医療機関を対象とした「混合診療」の解禁
労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大
日本の医師免許を持たない外国人医師による医療行為の解禁
幼稚園・保育所の一元化(資格試験の統合、設置基準の統一)
株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁(特区から全国規模への展開)
株式会社等による学校経営の解禁(私学助成の対象とすることを含む)
大学・学部・学科の設置等の完全自由化(認可制から届出制への転換)
株式会社等による農業経営の解禁(特区から全国規模への展開、株式会社等による土地所有の解禁を含む)
外国人弁護士によるサービスの解禁
高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和