年数の経過のみをもって建替え決議をすることができることとする根拠をどのように説明するか。
中間試案に掲げた年数は適当か。
規範としての明確性を欠き,紛争を招くおそれがないか。
客観的要件として機能しないのではないか。
適切な管理をしている建物について,建替えを制約するものとならないか。
長期修繕計画の内容等,建物の維持・管理の状況を踏まえて建替えの要否を検討させる趣旨であれば,区分所有者に必要な情報を提供するなど手続面を整備すれば足りるのではないか。
「現在の建物の価額」の算定は困難ではないか。
建替え決議の対象が広すぎるのではないか。
「建物の効用の維持又は回復」を要する場合には,いかなるものが含まれるのか。
建替え決議の対象が狭すぎるのではないか(現行法よりも厳格な要件となるおそれがないか。)。
「現在の建物と『同等の建物』の建築に要する費用」は,必ずしも,区分所有者が建替えの要否を判断する際の比較検討の対象にはならないのではないか。
「建物の効用の維持又は回復」を要する場合には,いかなるものが含まれるのか。
合理的な理由なく多数決のみで処分を強いることを所有権の性質(絶対性)との関係でどのように説明するのか。
現行制度との隔たりが大きく,改正法を既存の区分所有建物に適用する根拠の説明が困難ではないか。
老朽化(年数経過)を理由とする建替えにおいて,「建物の効用の維持又は回復をするのに要する費用」を比較の対象とする案では,その基準を具体的かつ明確なものとするのは困難ではないか。
招集通知の発送時期を集会の会日の1か月前よりさらに繰り上げる必要はないか。
中間試案に掲げた事項のほかに,区分所有者に対して通知すべき事項はないか。
区分所有者に対する説明会の開催を義務付ける必要はないか。
一棟建替えをする場合の集会の承認決議の制度は,区分所有建物のみで構成され,それらすべての建物の区分所有者が敷地(これに関する権利を含む。以下同じ。)を共有する団地関係のみを対象とすることでよいか。
敷地共有者の集会を決議の主体としてよいか。実際に機能している団地建物所有者の団体(団地管理組合)等の集会とすることは考えられないか。
団地管理組合を決議の主体とした場合
実際に機能している団地管理組合と敷地の共有者の構成単位が一致しない場合があり得るが,問題はないか。
議決権の割合は,敷地の持分割合でよいか。定款に別段の定め(例えば,団地建物所有者の頭数とすること。)があったとしても,それによることは認めないこととしてはどうか。
集会の事前に通知すべき事項として,どのようなものが考えられるか。
他の建物の区分所有者の敷地の利用に「特別の影響を及ぼすべきとき」との内容を更に具体化することは考えられないか。