建物区分所有法の一部を改正する法律案に関する要綱案の叩き台

第1 共用部分の変更

共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除き,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。

第2 管理組合,管理者及び規約等

1 共用部分等の維持・管理に関する訴訟における管理者の当事者適格等

  1. 管理者は,共用部分並びに法第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び共用部分以外の附属施設(以下「共用部分等」という。)について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとする(法第26条第2項関係)。

  2. 管理者は,規約又は集会の決議により,1.の請求及び受領に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができるものとする(同条第4項関係)。

  3. 管理組合法人の代理権及び当事者適格に関しても,1.及び2.と同様の措置を講ずるものとする(法第47条第6項)(注)。

(注)管理組合法人については,中間試案において,訴訟における当事者適格に関して管理者と同様の措置を講ずるものとされていたが,それに加えて,その代理権に関しても,管理者と同様の権限を付与することとしたものである。

2 管理組合の法人化の要件

第3条に規定する団体が法人となるための人数要件を撤廃するものとする(法第47条第1項関係)。

3 規約の適正化

〔甲案〕

特段の規定を置かないものとする。

〔乙案〕

規約を定める場合には,各区分所有者の利害の衡平を害しないように努めなければならないものとする(法第30条第1項及び第2項関係)(注)。

(注)規約の衡平性の判断要素とすべき事項,例えば,(a)各専有部分及び共用部分,建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設についての形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況,(b)(特別の利益と関連して)各区分所有者が支払った対価等の事項を具体的に列挙するものとすることはどうか。

第3 規約・議事録等及び集会・決議の電子化(IT化)

1 規約・議事録等の関係書類の電子化

  1. 規約,議事録,財産目録等の関係書類は,電磁的記録(電子的方式,磁気的法方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作成される記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成し,又は保管することができるものとする(法第33条,第42条,第47条第7項関係)。

  2. 規約等を保管する者は,利害関係人の請求があったときは,正当な理由がある場合を除いて,次に掲げる閲覧を拒んではならないものとする。

    1. 規約が書面で作成されているときは,当該書面の閲覧

    2. 規約が電磁的記録で作成されているときは,当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの規約の保管場所における閲覧(法第33条第2項関係)

  3. 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合は,当該電磁的記録に記録された情報については,議長及び集会に出席した区分所有者の二人が法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならないものとする(法第42条関係)。

  4. その他,関係書類の電子化に伴う関係規定の整備をするものとする。

2 集会における電磁的方法による議決権行使

区分所有者は,規約又は集会の決議により,書面による議決権の行使に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によって議決権を行使することができるものとする(法第39条関係)。

3 書面又は電磁的方法による決議

  1. 法律又は規約により集会の決議をすべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,各区分所有者は,書面又は電磁的方法により決議をすることができるものとする。ただし,電磁的方法による決議に係る承諾については,法務省令で定めるところによるものとする(新設)。

  2. 法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については,区分所有者全員が,書面により合意をした場合のほか,電磁的方法により合意をした場合も,書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすものとする。

  3. 書面又は電磁的方法による決議は,集会の決議と同一の効力を有するものとする。(法第45条関係)

第4 復旧

1 大規模滅失による復旧決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求に対する買取人の指定

  1. 法第61条第5項の決議(以下「復旧決議」という。)があった場合において,復旧決議があった日から2週間を経過したときは,2.の場合を除き,その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は,決議賛成者に対し,建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるものとする。

  2. 決議賛成者が復旧決議があった日から2週間以内に,全員の合意により買取指定者を指定し(注1),かつ,買取指定者がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に書面で通知したときは,買取指定者に対してのみ1.の請求をすることができるものとする。

  3. 買取指定者が1.の請求についての債務の弁済をしないときは,決議賛成者は,連帯してその債務の弁済の責めに任ずるものとする。ただし,決議賛成者が買取指定者に資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,この限りでないものとする(注2)。

  4. 1.の請求を受けた買取指定者及び(3)による債務についての履行の請求を受けた決議賛成者についても,当該決議賛成者の請求により裁判所が支払の期限の許与をすることができるものとする(注3)。(法第61条第7項及び第9項関係)

(注1)多数決により買取指定者の指定ができるものとする考え方については,買取請求を受けた買取指定者が債務を弁済しない場合には,決議賛成者以外の区分所有者の地位にかんがみ,決議賛成者にも弁済の責めを負わせる必要がある(3.)が,買取指定者の指定に反対する者にまでこのような責任を負わせることは相当ではないことから,採用しないことでどうか。

(注2)中間試案では,買取指定者が買取請求者に対して債務の弁済をしないときは,その債務について決議賛成者が連帯して責任を負うものとしていたが,買取指定者の請求に先立って決議賛成者への請求ができるものとすると,買取指定者を指定するメリットがほとんどなくなることから,決議賛成者に検索の抗弁権を認めることとしたものである。

(注3)(a)買取請求を受けた買取指定者,(b)買取指定者が債務を履行しない場合に3.により履行の請求を受けた決議賛成者についても,直ちにその履行をさせるのが不相当と認められる場合があることから,現行法第61条第9項に規定する期限の許与を認めることとしたものである。

(注4)買取指定者が指定されなかった場合の買取請求について,決議賛成者の負担の衡平を図るための何らかの措置を講ずることはどうか。

2 大規模滅失による復旧決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求の行使期間

  1. 買取指定者の指定がされていないときは復旧決議をした集会の招集者が,買取指定者が指定されているときは当該買取指定者が,決議賛成者以外の区分所有者に対し,4月以上の期間を定めて,買取請求をするか否かを書面により催告することができるものとする(注)。

  2. 決議賛成者以外の区分所有者は,1.の催告を受けた日から1.の期間を経過した後は,1の1.の請求をすることができないものとする。(第61条第7項関係)

(注)中間試案では,集会を招集した者が1.の催告をすることができるものとしていたが,催告について最も強い利害関係を有する買取指定者にもこれを認めることが適切であると考えられることから,買取指定者がいる場合には当該買取指定者が催告をすることができることとしたものである。

第5 建替え決議

1 建替え決議の要件

次のいずれかに該当するときは,集会において,区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷地若しくはその一部の土地又はその敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるものとする(注1)(注2)(法第62条第1項関係)。

  1. 建物が新築された日から30年(注3)を経過したとき(注4)。

  2. 損傷,一部の滅失その他の事由により,建物の効用の維持又は回復をするのに,現在の建物の価額を超える費用を要するに至ったとき(注5)。

(注1)客観的要件を設けずに多数決だけで建替え決議をすることができるものとすることはどうか。

(注2)被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の再建の決議の要件についても,敷地の同一性の要件を緩和し,かつ,使用目的の同一性の要件を廃止するものとする。なお,建物が全部滅失した場合には,早期に決議を行う必要性があること,建物を維持していく場合とを比較検討する余地はないことから,後記2から4までのような手続規定は設けないものとする。

(注3)年数要件の趣旨は,建物の老朽化によって建物を維持していくことが不合理となった場合を明確な基準で定めることは極めて困難であるので,その場合の建替え決議の要件としては,建物を維持していく合理性が失われる事態が生じ得る一定の築後年数を定めることとし,その築後年数が経過した後は多数の区分所有者の意思を尊重することにあると考えられる。このような前提を踏まえれば,要件として定める年数については,これまでに行われた建替えの実例等から,築後30年を経過した建物では建物を維持していく合理性が失われる事態が生じ得るといえるので,30年とすることでどうか。

(注4)中間試案の第5の1のアの乙案については,長期修繕計画の内容や修繕積立金の金額を踏まえて,建物を維持した場合と建替えをした場合とを比較検討させることを意図したものであり,建替え決議の手続を整備すること(後記3及び4)によってもその趣旨を満たすことが可能であることから,建替え決議の要件としては採用しないことでどうか。

(注5)中間試案の第5の1のイの乙案については,現行法よりも厳格な要件となりかねず,改正の目的である建替えの実施の円滑化にはつながらないおそれがあること,建物の価額は大規模滅失が生じた場合の復旧決議(法第61条第1項,第5項)でも基準となっており,明確性を欠くとは必ずしもいえないことから,採用しないことでどうか。

2 招集通知の発送時期

1の決議を会議の目的に含む集会を招集するには,当該集会の会日より少なくとも1月前(注)に招集の通知を発しなければならないものとする(新設)。

(注)集会の会日までの間に説明会を開催しなければならないとすること(後記4)を考慮して,招集通知の発送時期を集会の会日の2月前とすることはどうか。

3 通知事項

2の場合において,集会の招集の通知をするときは,議案の要領のほか,次に掲げる事項をも通知しなければならないものとする(注)(新設)。

  1. 1の1.又は2.に該当する事実

  2. 建物の効用を維持し,又は回復するのに要する費用の概算額及びその内訳

  3. 建物の修繕に関する計画が定められているときは,当該計画の内容

  4. 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

(注)3.及び4.は,中間試案の第5の1のアの乙案の実質を手続に反映させる趣旨を含んだものである。建替え決議に際して,これらの情報が提供されれば,一般的には,長期修繕計画に基づいて建物を維持した場合と建替えをした場合との慎重な比較検討を経ることが期待でき,乙案の趣旨も満たされると考えられることから,長期修繕計画の見直しを義務付ける等の措置までは講じないこととすることでどうか。

4 説明会の開催

2の集会を招集した者は,当該集会の会日までの間に,当該招集の通知事項に関する説明会を開催しなければならないものとする(新設)。

第6 団地内の建物の建替えの承認決議

  1. 一団地内にある数棟の建物(附属施設たる建物を除く。以下単に「数棟の建物」という。)がすべて専有部分のある建物である場合において(注1),当該数棟の建物の区分所有者の共有に属する土地(これに関する権利を含む。)を建物の敷地(敷地利用権を含む。)とするその団地内の一棟の建物(以下単に「一棟の建物」という。)の区分所有者が,その全員の同意又は建替え決議により,当該一棟の建物を取り壊し,かつ,当該土地に新たに建物を建築するときは,当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者たる数棟の建物の区分所有者で構成される団地管理組合の集会の承認を得なければならないものとする(注2)。

  2. 1.の建替えの承認決議は,当該集会における議決権の4分の3以上の多数をもってしなければならないものとし,各区分所有者の議決権は,当該土地の持分の割合によるものとする。

  3. 1.の集会を招集するときは,当該集会の会日より少なくとも1月前に,新たに建築する建物の設計の概要をも示して発しなければならないものとする(注3)。

  4. 1.の場合において,建物の敷地を新たな建物の敷地として利用することが,団地内の他の建物の区分所有者の当該土地の持分に応じた利用に特別の影響を及ぼすべきときは,当該区分所有者全員の承諾を得なければならないものとする(注4)。(新設)

(注1)団地内の数棟の建物の全部が区分所有建物である場合に限定せず,一部が区分所有建物である場合も対象とすることはどうか。

(注2)中間試案では,建替えの承認決議が共有土地の変更に関する事項であるため,土地の共有者の集会による決議としていたが,共有土地の所有者と団地管理組合の構成者がほぼ一致するにもかかわらず,これとは別に建替えの承認決議をすることのみを目的として招集される集会を観念する実質的な意義がないこと,また,団地管理組合の権限でないものとすると,団地管理組合の管理者,集会等の機関を活用したり,当該団体の経費を使うことができないことになり,円滑な合意形成が阻害されるおそれもあることから,団地管理組合の集会の権限とすることとしたものである。

(注3)建替えの承認の決議に係る集会の招集については,関係者が多く,また,一般に,共有土地の利用状況に大きな変更をもたらすものであり,相当程度の期間を法律で保障しておくことが必要であることから,通知時期を会日の1月前とすることとするとともに,建物設計の概要をも事前の通知事項とするものとすることはどうか。

(注4)「建物の敷地の利用に特別の影響を及ぼすべきとき」の内容を明確化するため,例えば,当該建物規模が建替えによって拡大し,他の建物に案分されるべき容積率を侵害することにより,将来における他の建物の同様の建替えが制限される場合等のように,土地の持分を具体的に侵害するような場合に限定されるという趣旨で「土地の持分に応じた利用に特別の影響を及ぼすべきとき」とすることとしたが,侵害に当たる場合を更に具体的に例示することが考えられるがどうか。


内閣府 総合規制改革会議