平成15年5月6日
主査 八代尚宏
○ 「官製市場分野」(医療、福祉、教育、農業などや、国・地方公共団体等による独占的事業分野など)について、構造改革特区制度を十分に活用しつつ、規制改革を加速的に推進することにより、新規需要・雇用の創出、豊かな国民生活の実現を図る。
定期的に、節目ごとに、関係各省庁及び特区推進室の行う以下の事項等について、当会議として、厳格な監視を行う。
また、特区において講じられる規制の特例措置の追加のプロセスについては、当会議事務室は、特区推進室に対し最大限協力して取り組むこととし、両者が密接に連携して、特区における規制改革と全国規模での規制改革を、同時併行的に推進する。具体的には、構造改革特区の提案募集期間(6月及び11月)と同時期に、これらを「規制改革推進月間」(仮称)として、地方公共団体や民間からの提案を受け付けることとする。
これにより、現行の受付体制では対応が困難である「できれば全国規模で、それが困難であれば少なくとも特区で実現して欲しい」という一般的・典型的なニーズに道が開かれるとともに、関係省庁に対しては、「全国規模か特区かの二者択一」をより一層迫ることができ、一層の規制改革の進展が期待できる。(「事業活動円滑化WG」とも密接に連携)
特区推進室と連携・協力し、以下の事項等の推進を図る。
構造改革特区推進本部に、夏頃を目途に設置される予定の「評価委員会」(仮称)に対する最大限の協力
「全国において実施する」とされた規制改革事項の深堀り、前倒し等
「現行制度で対応可能」とされている規制改革事項に関する関係各省庁による地方公共団体等への周知徹底
なお、評価委員会の立ち上げ後に検討される評価の基準としては、「明確な効果があること」よりも「明確な弊害がないこと」に重点を置くべきである。(規制緩和は選択肢の拡大であり、弊害がなければ拡大すべき。)
○ 昨年度の「中間とりまとめ」には詳述しながらも、「第2次答申」において盛り込まれなかった以下の「官製市場改革における基本的課題」につき、必要に応じ、有識者や内閣法制局との意見交換等を行うとともに、構造改革特区制度の活用を含め、実現に向けた本格的検討を行う。
国・地方公共団体・学校法人・社会福祉法人とその他の民間事業者との助成面でのイコールフッティングを妨げている「憲法89条」(公の支配に属さない慈善、教育、博愛事業への公金の支出等の禁止)の解釈について、憲法25条との関連も含めて検討を行い、イコールフッティングの実現を図る。
運営主体について、利用者による自由な選択を通じた競争が促進される等のメリットを有する「バウチャー制度」の実現に向けた検討を行う。
特に、保育分野における「育児保険」(仮称)の導入について、積極的な検討を行う。
昨年度の「中間とりまとめ」及び「第2次答申」に盛り込んだ分野のフォローアップ(駐車違反取締業務等)や、それ以外の「国や地方公共団体が独占して行っている行政事務」の中から、幾つかの「象徴的な事業」(例えば、社会保険関係の業務等)について、その効率化・サービスの質の向上のために、民営化・PFI・アウトソーシング等の手法により、可能な限り民間への委譲を推進する。
また、同様に「第2次答申」に盛り込んだ「政府内の推進体制の一元化(内閣官房における推進母体の設置)、推進計画の策定」等についても、その具体化について検討する。