※文責は、総合規制改革会議事務室
電気通信回線設備の設置の有無に着目した現在の第一種及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止することとした。また、第一種事業に係る参入許可制を廃止して登録/届出制等に移行するとともに、事業者によるインフラ構築の円滑化のため公益事業特権に係る認定制度を導入することとした。
非接触型ICカードの無線局の開設に当たって、多様化する利用形態に柔軟に対応できるよう技術基準の緩和を行ったほか、申請負担軽減等の観点から、型式指定を受ければ個別申請を不要とする等、手続の簡素化を行った。
市街地土壌汚染に係る調査や浄化等の対策、原因者不明等の場合の支援措置等について盛り込んだ土壌汚染対策を立法化した。
広域的な廃棄物処理・リサイクルを促進する観点から、環境大臣の指定に基づき地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可を不要とする広域指定制度の立法化を図るとともに、一般廃棄物、産業廃棄物の区分にかかわらず同様の性状を有する一定の廃棄物の処理施設の設置の許可手続きの合理化(届出により一般廃棄物処理施設の許可を不要とする)を行うこととした。
不法投棄跡地等に起因する支障の除去を計画的かつ着実に進めていくため、財政支援等を行うなどの措置を講ずることとした。
公正取引委員会の体制強化を図るとともに、公正取引委員会の位置付けについて、内閣府が規制改革の推進、消費者利益の確保等を担っていること等を踏まえ、よりふさわしい体制とする観点から、内閣府に移行した。
景品表示法の表示ルールについて執行力・抑止力の強化を行うほか、特に、裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有さないにもかかわらず商品又はサービスの効果、効能、性質を表示することを有効に規制することができるよう、同法の規制対象となる表示類型の見直しを行うこととした。
通信端末機器・特定無線設備の基準認証に関して、製造者等の自己責任を重視する考え方を踏まえ製造者等が機器・設備の技術基準適合性を自ら確認できることとする制度を新設することとした。
国際化時代の法的需要に対応するため、弁護士と外国法事務弁護士との共同事業についての目的制限の撤廃等による自由化を実施するとともに、外国法事務弁護士による弁護士の雇用解禁を行い、両者の提携・協働を推進することとした。
会社更生手続が企業の迅速かつ円滑な事業再建を可能とする透明性の高い手続となるよう、更生手続開始条件の緩和や債権確定手続の迅速化のための見直し等を行った。
短期資金の調達手段として企業が資本市場で発行するCP(コマーシャルペーパー)について、発行から流通、償還までをコンピューター上で処理し、紙の券面を必要としない電子CP化を可能とした。
ETF(株価指数連動型上場投資信託)について、銀行等の登録金融機関における窓口販売が行えるよう、法令上の措置を行った。
大学の教育研究水準の向上に資するため、大学に対する第三者(文部科学大臣の認証を受けた評価機関)による定期的な評価制度を導入することとした。
私立学校の設置促進を含めて多様な小・中学校の設置を促進する観点から、小学校設置基準及び中学校設置基準を新たに制定した。
医療機関の広告規制について、医師の専門性、手術件数等を広告できるように大幅に緩和した。(また、今後の広告規制の改正の際には、広く国民の意見を募集した上で、採用できない意見についてはその理由を公表する方針を明記した通知を発出した。)
病院経営と医療管理とを分離して医療機関運営のマネジメントを行い、その運営の効率化を促進する道を開くため、合理的な欠格事由のある場合を除き、理事長要件を原則として廃止するとの方針に従い、運用基準の抜本的な改正を行う通知を発出した。
レセプトの審査・支払いについて、保険者に対し社会保険診療報酬支払基金に審査・支払いを委託することを事実上強制している通達を廃し、保険者自らがレセプトの審査・支払いを行うことを可能とした。
都市部等における保育サービスの拡大及びその効率化を図るため、公立保育所の運営等を事実上の行為として民間事業者に委託することが可能であることを周知徹底し、民間委託の活用を促進した。
保育需要の多様化、増大に柔軟に対応できるようにするため、また、離職した保育士が再び保育現場で活躍できる環境を作ることに資するため、短時間勤務の保育士の配置が更に柔軟に行えるよう、「短時間勤務保育士は、各保育所に配置すべき保育士定数の2割以内」などとしている規制の一層の緩和を行った。(これを、常勤の保育士が各組に1名以上配置されれば足りることとした。)
これまで許可制だった商工会議所、農協等が構成員のために行う無料職業紹介事業について、届出制へと緩和するとともに、地方公共団体においても無料職業紹介事業の実施を可能とすることとした。また、許可手続について、事業所単位から事業主単位に変更することとした。
派遣期間の制限について、原則1年の期間制限を3年まで受け入れ可能とし、現在例外的に3年としているもの(ソフトウエア開発等)については制限を撤廃することとした。また、現在、派遣対象業務として認められていない「物の製造」について、解禁することとした。さらに紹介予定派遣について、採用内定等を可能とできるよう法律上の位置付けを明確にすることとした。
有期労働契約について、専門職の労働契約期間の上限を5年にするとともに、原則1年の契約期間の上限を3年に延長することとした。また、裁量労働制について、導入手続を簡素化するとともに、対象事業場を拡大することとした。さらに、解雇ルールを定めることとした。
電力・ガスの小売自由化について、それぞれスケジュールを明示してその範囲の拡大を図ることとした。(当面は、電力については16年4月に500kw以上の需要家まで(全体の自由化範囲は約40%強)、ガスについては16年を目途に50万?以上の需要家まで(全体の自由化範囲は同じく約40%強)拡大。以降、計画的に拡大)
送配電部門(電力)又は導管部門(ガス)とその他の部門との情報遮断(託送業務で知り得た情報の本来目的以外での利用等の禁止)、区分経理及び内部相互補助の防止、差別的取扱いの禁止等を行うこととした。
住民等が自主的なまちづくりを推進し、地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者、まちづくりNPO等が、一定の面積以上の一体的な区域について土地所有者等の2/3以上の同意を得て、都市計画の提案をすることができることとした。
首都圏及び近畿圏の既成市街地における産業及び人口の過度の集中の防止等を目的として、一定床面積以上の工場や大学等の新増設を制限する工業(場)等制限法について、産業構造の変化、少子化の進行等経済社会情勢が著しく変化していることを踏まえ、これを廃止した。
区分所有法の建て替え要件を5分の4以上の合意のみとする(区分所有法の改正。14年12月成立。半年以内に施行)とともに、マンション建替組合の設立、区分所有権や抵当権等の関係権利の権利変換手法による円滑な移行等を内容とする新たな法制度を整備した。(マンション建て替え円滑化法を制定。14年12月施行。)
運賃・料金規制について、事前届出を事後届出とするとともに、営業区域制度を廃止した。