総合規制改革会議令 第5条第1項に基づく、資料等提出要求に対する各省の回答

平成15年5月13日
総合規制改革会議


総合規制改革会議令(平成13年3月30日政令第87号)(抜粋)

第5条(資料の提出等の要求)

 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。


目次

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○第1回

「医薬品の一般小売店における販売」

○第2回

「いわゆる「混合診療」の解禁(保険診療と保険外診療の併用)」
「労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大」

○第3回

「株式会社、NPO等による学校経営の解禁」
「大学・学部・学科の設置等の自由化」

○第4回

「株式会社等による農地取得の解禁」
「株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁」

○第5回

「幼稚園・保育所の一元化」
「高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和」

○第6回

「株式会社等による医療機関経営の解禁」
「職業紹介事業の地方公共団体・民間事業者への開放促進」


内閣府 総合規制改革会議