事項(関係省庁) | 関係省庁の意見 | 当会議の見解 |
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2.制度設計の方向 (2)特区制度に関わる法的論点 1)法の下の平等との関係 (厚生労働省) |
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例えば、高度な医療研究体制を持つなど、地域の特性を活かした上で、必要な代替措置等を講ずることにより、規制の特例措置を講ずることは可能である。また、当該規制が「全国一律」であるべきか否かは、規制の目的に照らして検証されるべきであって、先験的に決定されるべきものではない。 いずれにせよ、実際に特区制度が施行された後、個別具体的な案件について国が最終判断すればよく、あらかじめ制度化の段階で除外すべきではない。 |
2. (2) 2)試行的な制度の妥当性 (厚生労働省) |
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そのような規制であればこそ、「試行的」な制度も活用することにより、常に最善の規制の内容が求められるべきである。地方公共団体が当該地域に応じた最善の方法を採用することは、躊躇されるべきことではない。 |
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代替措置等により、一定の「配慮」が講ぜられる範囲内で、規制の特例措置を全国に一般化することは可能である。 |
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医療の質の低下を防ぐための十分な評価を前提に、「試行的」な制度も認められる。なお、コスト面からだけで医療の質は確保できない。 |
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2. (2)特区制度に関わる主な法的論点 3)不可逆的な規制改革 (警察庁) |
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経済活性化の観点からの評価基準については、公共の安全と秩序の維持の視点も含まれる。 |
同上 (総務省) |
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各種規制ごとに、個別・具体的に検討されるべきである。 |
同上 (厚生労働省) |
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「重大な問題」であればこそ、それに関する規制についても最善の内容が求められる。現行の規制が特例措置よりも「重大な問題」を引き起こさないとは言えないのであって、地方公共団体が当該地域に応じた最善の方法を採用することは、躊躇されるべきことではない。 |
(5)検討すべきその他の法的論点 6)特例措置を講じた後の評価方法(体制) (厚生労働省) |
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あらゆる事前規制については、現行制度が必ずしも最適であるとは言えず、その目的の達成にとって最適な手段となっているか否か、常に検証される必要がある。また、代替措置の有無については、各種規制ごとに、個別・具体的に検討され、判断される必要がある。 |
2. (4)特区制度の対象となる規制の選定基準 2)規制の選定基準 (警察庁) |
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そのような規制であればこそ、「試行的」な制度も活用することにより、常に最善の状態が求められるべきである。地方公共団体が当該地域に応じた最善の方法を採用することは、躊躇されるべきことではない。また、実際に特区制度の対象とすべきか否かについては、個別の要請があった際に具体的な検討が行われるべきである。 |
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そのような基準は、「刑法に関するもの」の概念に含まれるものである。また、実際に特区制度の対象とすべきか否かについては、個別の要請があった際に具体的な検討が行われるべきである。なお、「公共の安全・秩序の維持」とは広範で不明確な概念であって、これを一律に排除すべきではない。 |
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同上 (厚生労働省) |
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医療、福祉、労働、教育といった分野でも、地域の特性を活かした上で、必要な代替措置等を講ずることにより、規制の特例措置を講ずることが可能なものは存在し、これらを一律に排除するべきではない。 また、生命などに関わる「重大な問題」であればこそ、「試行的」な制度も活用することにより、それに関する規制についても最善の内容が求められるべきである。現行の規制が特例措置よりも「重大な問題」を引き起こさないとは言えないのであって、地方公共団体が当該地域に応じた最善の方法を採用することは、躊躇されるべきことではない。 いずれにせよ、実際に特区制度が施行された後、個別具体的な案件について国が最終判断すればよく、あらかじめ制度化の段階で除外すべきではない。 |
同上 (文部科学省) |
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同上 (厚生労働省) |
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そのような規制についても、特例措置を講ずることによって、全国の患者や保険者にも間接的な利益が及ぶとともに、代替措置等により影響を特区内に完結させることは可能と考える。 |
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「刑法」には警察法規も当然に含まれ、「犯罪特区」が是認されないことは自明である。また、実際に特区制度の対象とすべきか否かについては、個別の要請があった際に具体的な検討が行われるべきである。 |
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3.特区制度の推進方法 (2)推進母体における検討 2)法的枠組みの検討 (内閣官房特区推進室) |
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3. (3)推進母体と総合規制改革会議との関係 (内閣官房特区推進室) |
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