平成15年2月17日
総合規制改革会議
「官製市場」(医療、福祉、教育、農業など)、「都市再生」、「労働市場」などの分野を中心に、規制改革の加速的推進を図ることにより、新規需要・雇用の創出、豊かな国民生活の実現を図ることが重要である。
このため、総合規制改革会議は、これらの分野等における最重要事項を「重点検討事項」と位置付け、本年6月までの間を当面の目標として、当会議等が有するあらゆる機能・権限等を行使しつつ集中審議を行い、その成果を「重点検討事項に関する答申(仮称)」としてとりまとめ、公表する。その際、「重点検討事項」には、遅くとも2年以内に規制改革を実現する(新たな法制度等の施行を完了する)旨の実施時期の目標を設定する。
なお、これらの検討の際には、「構造改革特区での実現」をも視野に入れつつ、構造改革特別区域推進本部との一層の連携強化を図る。
総合規制改革会議は、「重点検討事項」のうち、2月下旬に予定されている構造改革特別区域推進本部において「特区で実施可能な規制の特例措置」として「構造改革特別区域基本方針」に盛り込まれる事項について、構造改革特区推進本部に対し、最大限の協力を行う。
当会議は、「重点検討事項」のうち、上記「構造改革特別区域基本方針」に盛り込まれない事項について、経済財政諮問会議、構造改革特別区域推進本部とも一層の連携強化を図りつつ検討を行い、本年6月を目途に、「重点検討事項に関する答申(仮称)」をとりまとめ、公表する。その際、関係各省に対して、現在当会議及び規制改革担当大臣が有するあらゆる機能・権限等を行使する。
なお、経済財政諮問会議においても、「重点検討事項」についての集中審議等を行い、得られた成果と残された課題を、6月の「基本方針2003」に反映させることを期待する。
総合規制改革会議令(第5条第1項・2項)に基づく、当会議による関係行政機関の長に対する「資料提出・意見開陳・説明の要求等」
総合規制改革会議(ワーキンググループを含む)におけるプレス等も含めた「公開討論」の実施、議事録の公開等
規制改革担当大臣や総合規制改革会議議長と関係各省の大臣又はハイレベル事務方との直接折衝
内閣府設置法(第12条第2項)に基づく、規制改革担当大臣による関係行政機関の長に対する「勧告の実施」
医療
1) 株式会社等による医療機関経営の解禁
2) いわゆる「混合診療」の解禁(保険診療と保険外診療の併用)
3) 労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大
4) 医薬品の一般小売店における販売
福祉・保育等
5) 幼稚園・保育所の一元化
教育
6) 株式会社、NPO等による学校経営の解禁
7) 大学・学部・学科の設置等の自由化
農業
8) 株式会社等による農地取得の解禁
都市再生
9) 高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和
労働
10) 職業紹介事業の地方自治体・民間事業者への開放促進
その他特区において一部認められているものの、早急に全国展開を図る必要性の高いもの
11) 株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁
12) 株式会社等による農業経営(農地のリース方式)の解禁