「全国規模での規制改革要望」に対する各省庁からの回答について

平成15年7月28日
内閣府総合規制改革会議事務室

平成15年6月に行いました「規制改革集中受付月間」において寄せられました「全国規模での規制改革要望」について、関係省庁に対し対応に関する検討要請を発出しておりましたが、このたび第1次の回答がまいりましたので公表致します。

尚、一部回答のなされていない項目については、回答を得次第、随時情報を更新していくこととしております。また、後日、当室より各省庁に対し再検討要請を行う予定としておりますが、その内容についても、併せて本HPに掲載を行います。

【資料1】

検討要請に対する各省庁の回答[PDF形式]

【資料2】

要望主体別「要望主体、規制改革要望事項管理番号、規制改革要望事項(事項名)、別表番号、制度の所管省庁等、管理コード、項目名」一覧[PDF形式]

○各省庁の回答の見方

  1. 初めに「資料2」をご覧頂き、自らの「全国規模での規制改革要望」事項の「制度の所管省庁等」及び「管理コード」をご確認下さい。

  2. 次に「資料1」の「各省庁」の中で、「制度の所管省庁等」に該当する省庁のページをご覧下さい。「管理コード」に対応する形で、各省庁の要望事項に対する回答が記されております。(回答は、「管理コード」の昇順で掲載されております。)

  3. 「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄に記載の記号が示す内容は、以下の通りです。
    尚、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものであり、当室の見解を示すものではありません。

ア)措置の分類

分野 内容
a:全国規模で対応●要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
b:全国規模で検討●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、
 ・対応策が不明確であるもの
 ・実施時期が不明確、若しくは平成17年度以降のもの
●現在検討は行っていないものの、
 ・今後検討を予定されているもの
 ・今後検討に値すると考えるもの
c:全国規模で対応不可●要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの
d:現行制度下で対応可能●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの
e:事実誤認●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
f:税の減免等に関するもの●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等

イ)措置の内容

分類(*) 内容
法律上の手当てを必要とするもの
政令上の手当てを必要とするもの
省令・告示上の手当てを必要とするもの
訓令又は通達の手当てを必要とするもの

(*)「資料1」中は、「算用数字」ではなく、「ローマ数字」で表記。


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