平成15年7月28日
内閣府総合規制改革会議事務室
平成15年6月に行いました「規制改革集中受付月間」において寄せられました「全国規模での規制改革要望」について、関係省庁に対し対応に関する検討要請を発出しておりましたが、このたび第1次の回答がまいりましたので公表致します。
尚、一部回答のなされていない項目については、回答を得次第、随時情報を更新していくこととしております。また、後日、当室より各省庁に対し再検討要請を行う予定としておりますが、その内容についても、併せて本HPに掲載を行います。
検討要請に対する各省庁の回答[PDF形式]
要望主体別「要望主体、規制改革要望事項管理番号、規制改革要望事項(事項名)、別表番号、制度の所管省庁等、管理コード、項目名」一覧[PDF形式]
初めに「資料2」をご覧頂き、自らの「全国規模での規制改革要望」事項の「制度の所管省庁等」及び「管理コード」をご確認下さい。
次に「資料1」の「各省庁」の中で、「制度の所管省庁等」に該当する省庁のページをご覧下さい。「管理コード」に対応する形で、各省庁の要望事項に対する回答が記されております。(回答は、「管理コード」の昇順で掲載されております。)
「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄に記載の記号が示す内容は、以下の通りです。
尚、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものであり、当室の見解を示すものではありません。
ア)措置の分類
分野 | 内容 |
---|---|
a:全国規模で対応 | ●要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
b:全国規模で検討 | ●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、 ・対応策が不明確であるもの ・実施時期が不明確、若しくは平成17年度以降のもの ●現在検討は行っていないものの、 ・今後検討を予定されているもの ・今後検討に値すると考えるもの |
c:全国規模で対応不可 | ●要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの |
d:現行制度下で対応可能 | ●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
e:事実誤認 | ●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
f:税の減免等に関するもの | ●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
分類(*) | 内容 |
---|---|
1 | 法律上の手当てを必要とするもの |
2 | 政令上の手当てを必要とするもの |
3 | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
4 | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |
(*)「資料1」中は、「算用数字」ではなく、「ローマ数字」で表記。
※ PDF形式の資料を閲覧するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。