平成15年9月12日
内閣府総合規制改革会議事務室
平成15年6月に行いました「規制改革集中受付月間」において寄せられました「全国規模での規制改革要望」について、関係省庁に対し対応に関する検討要請・再検討要請を発出、得られた回答に基づき、以降協議を継続実施してまいりましたが、この度、それらの経過を踏まえ、必要のある事項について、関係省庁に対し見解の確認を実施致しました。また、併せ、各省庁の再回答以降、要望者より寄せられました意見に関し、関係省庁に対し見解の確認を実施致しましたので、取り纏め公表致します。
各省庁に対する当室からの見解の確認[PDF形式]
※全体版:「見解の確認」実施有無に関わらず、全ての要望項目を掲載。
※抜粋版:「見解の確認」を実施した要望項目のみを抜粋して掲載。
「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄に記載の記号が示す内容は、以下の通りです。
尚、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものであり、当室の見解を示すものではありません。
ア)措置の分類
分野 | 内容 |
---|---|
a:全国規模で対応 | ●要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
b:全国規模で検討 | ●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、 ・対応策が不明確であるもの ・実施時期が不明確、若しくは平成17年度以降のもの ●現在検討は行っていないものの、 ・今後検討を予定されているもの ・今後検討に値すると考えるもの |
c:全国規模で対応不可 | ●要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの |
d:現行制度下で対応可能 | ●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
e:事実誤認 | ●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
f:税の減免等に関するもの | ●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
分類(*) | 内容 |
---|---|
1 | 法律上の手当てを必要とするもの |
2 | 政令上の手当てを必要とするもの |
3 | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
4 | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |
(*)「資料1」中は、「算用数字」ではなく、「ローマ数字」で表記。
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