平成15年9月19日
去る6月1日から同月30日までの間、「規制改革集中受付月間」として、全国規模で実施すべき規制改革に関する要望を内閣府において受け付けたところ、民間事業者や地方公共団体等から417項目の要望が提案された。
政府は、提案された要望のうち、検討の結果、全国規模で実施すべき規制改革事項については、別表のとおり実施するものとする。
別表に掲げられた規制改革事項については、年末の総合規制改革会議の答申に向けた検討・フォローアップの対象とし、その成果について、年度末までに策定される「規制改革推進3か年計画(閣議決定)」に反映させるものとする。
【別表】
番号 | 規制改革事項 | 根拠法令等 | 規制改革の内容 | 実施時期等 | 所管府省庁 |
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1 | オートマチック二輪車限定免許の導入 | ・道路交通法第91条 ・道路交通法施行規則第33条及び別表第4 | オートマチック二輪車に限定した運転免許を導入することについて、当該免許の導入が道路交通の安全に与える影響等について全国的見地から検討を行い、平成15年度中に結論を得て、交通安全上必要な府令の改正を実施する。 | 平成16年度中 | 警察庁 |
2 | 自動車の保管場所に関する基準の明確化 | ・自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条 | 都道府県警察に対する所要の調査等を実施した上で、「自動車の使用の本拠の位置」については、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断すべき旨を明確化するための通達等を発出する。 | 平成15年度中 | 警察庁 |
3 | 古物営業法に基づく申請・届出書類の電子化の促進 | ・古物営業法第3条、第5条、第7条 ・同法施行規則第1条第3項 | 古物営業に係る許可申請及び変更届出に関して、電子化の実施方策を都道府県公安委員会に提示する。 | 平成15年度中 | 警察庁 |
4 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律の見直し | ・特定債権等に係る事業の規制に関する法律 ・特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令 ・特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則 ・特定債権等譲受業者及び小口債券販売業者の許可及び監督に関する命令 等 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律について、その在り方について見直しを行い、措置する。 | 平成15年度中目途 | 金融庁 経済産業省 |
5 | 目論見書等の電磁的方法による提供における要件の明確化 | ・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第32条の2第3項第2号、第3号、第4号 等 | 証券取引法に規定する交付書類(目論見書等)の電磁的方法による提供が認められるための要件である(1)当該ホームページアドレス等の顧客ファイルへの記録、(2)顧客が閲覧していたことの確認、については、「ホームページアドレスの記録をした旨、及び目論見書の閲覧を口頭で確認し、その会話については録音する等」の手段が可能と解されているが、法令等解釈の明確化の観点から、事務ガイドライン等において明確化する。 | 平成15年度中 | 金融庁 |
6 | 不動産特定共同事業契約締結に係る事前説明義務における説明態様の多様化 | ・不動産特定共同事業法第24条第1項 | 不動産特定共同事業法の契約成立前における契約内容説明義務に関して、その具体的態様については、消費者保護やトラブル未然防止等の観点から、個別の質問応答対応を確保しつつ、ビデオ、DVD等の電子機器の活用を可能とするよう、所要の通知を発する。 | 平成15年度中 | 金融庁 国土交通省 |
7 | 信託業務における媒介・代理業に関する事務ガイドライン整備 | ・金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条第2項 ・同施行規則第7条の2、第7条の3 ・事務ガイドライン(預金取扱金融機関関係)3-3-3 | 信託契約の取次ぎ又は代理を行う者の範囲に係る信託業法等の改正法案を踏まえ、媒介・代理業に関する事務ガイドライン整備を行う。 | 平成16年度中 | 金融庁 |
8 | 金融機関以外の者による信託会社の解禁 | ・信託業法 ・金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 | 現在信託兼営金融機関のみが行っている信託業を金融機関以外の者が行い得るようにする。 | 平成15年度中の可能な限り早い時期を目途 | 金融庁 |
9 | 信託代理店の銀行以外への開放 | ・信託業法 ・金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 | 信託契約の取次ぎのみを行う者の範囲を幅広く認める。また、信託業務の委託を受ける者の適格性を監督当局において判断できる制度とする。 | 平成15年度中の可能な限り早い時期を目途 | 金融庁 |
10 | 信託業法における受託財産制限の撤廃 | ・信託業法 ・金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 | 現行の信託業法で受託可能財産となっていない知的財産権等を受託可能財産とするなど、受託可能財産の制限を撤廃する。 | 平成15年度中の可能な限り早い時期を目途 | 金融庁 |
11 | 商品ファンド法に基づく3省にまたがる主務官庁への申請・届出等の窓口の一本化 | ・商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第1条、第7条〜第9条 | 電子媒体による許認可の申請等については、平成15年度末を目途として、申請窓口を一本化すべく、その体制を整備する。 | 平成15年度中(電子媒体による許認可の申請のみ) | 金融庁 農林水産省 経済産業省 |
12 | 市における助役の収入役事務兼掌の容認 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項 | 規模の小さい市の収入役の必置規制を見直し、助役が収入役の事務を兼掌することが可能となるよう措置する。 | 平成16年度中(次期通常国会に法案提出) | 総務省 |
13 | 地方公共団体の長期継続契約の対象経費の拡大 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3 | 現在、長期継続契約の対象としているのは電気等の供給や電気通信役務の提供を受ける契約等であるが、OA機器のリース契約についても長期継続契約の対象とするよう措置する。 | 平成16年度中(次期通常国会に法案提出) | 総務省 |
14 | 郵便局において取り扱うことができる地方公共団体の事務範囲の拡大 | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条 日本郵政公社法第19条(平成14年法律第97号)第2項第16号 | 現在、郵便局において取り扱うことができる地方公共団体の事務は、納税証明書の交付事務等であるが、固定資産課税台帳記載事項証明書の交付事務についても取り扱うことができるよう措置する。 | 平成16年度中 | 総務省 |
15 | ドメスティックバイオレンス被害者保護のための住民基本台帳閲覧制限に関するガイドラインの策定 | ・住民基本台帳法第11条、第12条及び第20条 | ドメスティックバイオレンス被害者保護のための住民基本台帳閲覧制限の在り方について先進的な取組み事例も参考にしつつ、検討を開始し、検討結果を踏まえて閲覧制限に関するガイドラインを策定する。 | 平成16年中のできるだけ早い時期 | 総務省 |
16 | 地方公務員の常勤職員の勤務時間の短縮を可能とする制度の導入及び任期付採用の拡大 | ・地方公務員法 ・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 | 一般職の短時間勤務をはじめ、任期付採用の拡大等も含め、多様な勤務形態の導入を図るため、有識者等の意見を踏まえ検討し、措置する。 | 平成15年度中 | 総務省 |
17 | 地方公営企業における民間的経営手法の導入の推進 | − | 以下の事項について地方公共団体に対し要請する。 ・地域住民の意思を踏まえ、現在の地方公営企業形態による公共サービス供給を維持することの適否について再点検を行う。 ・廉価で質の高いサービスを供給する観点から、地方独立行政法人制度、PFI事業、公の施設の指定管理者制度、民間委託等の適切な活用を図る等効果的なサービス供給のあり方について再点検を行う。 | 平成16年度中 (以降逐次) | 総務省 |
18 | 固定資産税等地方税の納付手続の電子化 | ・地方税法 | 電子納税に関するモデルシステム仕様書を地方公共団体に提示することにより、地方税納付手続の電子化を促進する。 | 平成15年度中 | 総務省 |
19 | 債権譲渡登記制度の拡充 | ・債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第3条 ・債権譲渡登記規則(平成10年8月28日法務省令第39号)第19条 ・平成10年9月22日法務省告示第290号 | 債権譲渡登記のオンライン申請について、債権個数5,000個を上限とする制限を廃止し、情報量による制限(1,500キロバイトを上限とする)のみとする。 | 平成16年度中 | 法務省 |
20 | 韓国人修学旅行生に対する査証免除 | 外務省設置法(平成11年法律第94号)第4条第13号 | 韓国人修学旅行生に対する査証免除を実施する。 | 平成16年度中 | 外務省 |
21 | 保税地域搬入制の適用除外の拡大 | ・関税法第67条の2 ・関税法施行令第59条の3 | 海上輸出貨物について予備審査制度を導入し、保税地域への搬入前の税関申告を可能とする。 | 平成15年度中 | 財務省 |
22 | 航空通関情報処理システムによる審査区分1の貨物の通関手続における提出書類の簡素化 | ・関税法第67条、第68条第1項 ・電子情報処理組織による税関手続きの特例に関する法律施行令第4条 ・航空貨物通関情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて(通達) | 航空貨物通関情報処理システムで行われた輸出入申告に係る申告控えの提出を省略する。 | 平成15年度中 | 財務省 |
23 | 国の機関向けとの長期リース契約締結の容認 | ・財政法第15条 | 国の機関による物品の調達において、当該物品を購入する場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為の要求を行うべきことについて、各府省に対し、「平成16年度の概算要求について」(平成15年8月1日)により趣旨の徹底を行ったところであるが、予算編成過程においても、この趣旨を踏まえるものとする。 | 平成15年度中 | 財務省 |
24 | 高等学校の課程の設置に関する運用の明確化 | ・学校教育法第4条 | 高等学校において、午前から夜間にわたり授業時間帯を設ける課程を設置することが可能なことについて、インターネット等において周知を図る。 | 平成15年度中 | 文部科学省 |
25 | インターナショナルスクール卒業生への大学入学資格の付与 | ・学校教育法第56条 ・学校教育法施行規則第69条 | インターナショナル・スクールにおいて一定水準の教育を受けて卒業した生徒が希望する場合には、我が国の大学の入学については、大学入学資格検定を受検しなくとも、入学資格を認められるようにする。 | 平成15年9月中 | 文部科学省 |
26 | 国立大学教員の勤務時間内兼業許可の可能化の周知 | ・国立大学法人法 (・国家公務員法第101条) (・人事院規則14−17、14−18) | 平成16年4月1日からの国立大学法人化に伴い、同日からは、国立大学法人の教員はそれぞれの大学法人の判断・措置により勤務時間内兼業を行うことができることとなる旨周知する。 | 平成15年度中 | 文部科学省 (【人事院】) |
27 | 大学のライセンス対価としての株式、新株予約権取得の容認 | ・財政法第8条 | 国立大学法人がライセンス対価として株式を取得できる者に、少なくとも、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条第2項に定める「承認事業者」が含まれることを政令で定める。 また、国立大学法人がライセンス対価として、新株予約権については、発行主体を問わず取得することが可能であることを明確にし、インターネット等により周知を図る。 | 平成15年度中 | 文部科学省 |
28 | ファイナンス・リースに係る放射線障害防止法の賃貸業に係る義務の軽減 | ・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第4条 | ファイナンス・リースによる放射性同位元素の賃貸業に係る義務の軽減について、放射線障害を防止するために最低限必要な点に留意しつつ検討し、措置する。 | 平成16年度中 | 文部科学省 |
29 | サテライトキャンパスにおける受講のみによる学位取得やサテライトキャンパスにおいて必要な設備等についての周知 | ・大学設置基準第25条第4項 ・大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成15年文部科学省告示第43号) | サテライトキャンパスにおける受講のみによる修士学位の取得が可能なことや、サテライトキャンパスにおいて必要な設備等について、インターネットや刊行物への掲載等わかりやすい方法により周知を図る。 | 平成15年度中 | 文部科学省 |
30 | 非医師による自動体外式除細動器(AED)の使用の容認 | 医師法(昭和23年法律第201号)第17条 | 自動体外式除細動器(AED)を、例えば、次の場合等において使用することは、一般的に医師法第17条違反とならないものと考えることを明らかにする。 (1)医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること (2)使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること (3)使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること (4)使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること | 平成16年度中 | 厚生労働省 |
31 | 医薬部外品に関する審査センター等における判断の統一化 | − | 医薬部外品の承認審査手続きについて、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構と医薬品医療機器審査センター等を統合し、医薬品医療機器総合機構を設立し、手続きの統一化を行う。 | 平成16年4月 | 厚生労働省 |
32 | 医薬部外品の品目毎の許可に関する都道府県間の判断の統一化 | − | 医薬部外品の品目毎の許可に関する判断に都道府県間で差異が生じないよう、Q&A等により取扱いを周知する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省 |
33 | 株式会社、NPO法人等による児童館の設置及び運営の解禁 | 「児童館の設置運営について」(平成2年8月7日付厚生省発児第123号 厚生事務次官通知) | 株式会社、NPO法人等による児童館の設置及び運営主体にかかる制限については、大型児童館A型の設置を除き、一定要件のもとに撤廃する。 | 平成16年4月 | 厚生労働省 |
34 | 痴呆性高齢者グループホームの設置に関する用途地域規制の緩和 | ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年9月19日老企第25号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第12の4の(7)3 イ | 痴呆性高齢者グループホームの工業地域における設置規制について、住み慣れた地域での生活の継続や地域住民との交流など適切な痴呆性高齢者ケアが確保される一定の場合には緩和することを検討し、措置する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省 |
35 | 水道事業における水質検査事業者の登録制への移行についての周知徹底 | ・水道法第20条 | 水道の水質検査を行う機関の指定制度が登録制度へ移行すること(平成15年度中施行)について、関係者への通知の発出等を行い、徹底した周知を図る。 | 平成15年度中 | 厚生労働省 |
36 | 一般労働者派遣事業と職業紹介事業を兼業する場合の業務兼任等の容認 | ・労働者派遣事業関係業務取扱要領 第4 一般労働者派遣事業 1 許可手続 (6) 許可要件−許可基準 | 労働者派遣事業等の許可基準における(1)派遣元責任者と紹介責任者が同一の者ではないこと、及び(2)両事業に係る指揮命令系統が明確に区分され、両事業に係る直接担当職員が両事業の業務を兼任するものではないこととされている要件の在り方を一定の条件の下にその兼任を認める経過措置が終了するまでに検討し、結論を得て、所要の措置を講じる。 | 平成16年11月末まで | 厚生労働省 |
37 | 技能検定の受検資格要件の緩和 | ・職業能力開発促進法第45条 ・職業能力開発促進法施行規則第64条〜第64条の7 | 技能検定の受検資格に必要な実務経験年数について、1級技能検定受検資格者のうち実務経験のみの者については、12年から7年にするなど、技能検定の等級及び受検対象者の学歴等に応じて短縮する。 | 平成15年度中に省令改正等所要の措置をとり、平成16年度から実施 | 厚生労働省 |
38 | 勤労者財産形成制度における事務代行の趣旨の明確化 | ・勤労者財産形成促進法第14条の2 ・同施行令第42条の3 ・同施行規則第25条の3 | 財形法上、事業主が金融機関等に対し行うこととされている事務の代行については、事業主の規模にかかわらず、委託することができる旨を明確化し、周知する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省 |
39 | 漁港用地の弾力的な利用が可能となる規制の緩和 | ・「国庫補助事業により取得した漁港施設用地の有効利用について」平成13年10月1日付け水産庁漁港漁場整備部長通知(13水港第2558号) | 補助金により取得された漁港施設用地における未利用空間について、供用開始後10年に満たない場合でも、本来の目的を妨げない範囲で水産物の直販・直食施設等の設置が可能であることを明確化するため、通知を改正する。 | 平成15年度中 | 農林水産省 |
40 | 森林組合における組合員資格要件の緩和 | ・森林組合法第27条 | 森林組合の職員であって作業班員等林業に従事する者に、森林組合法の准組合員としての資格を認めることについて、作業班員等における森林組合の事業利用のニーズの実態等を調査・検討し、結論を得て、措置する。 | 平成15年度中 | 農林水産省 |
41 | 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の適用拡大 | ・中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 中小企業等投資事業有限責任組合に関する法律における投資組合の投資対象事業者や投資対象事業の拡大等の見直しを行い、措置する。 | 遅くとも次期通常国会に所要の法案を提出 | 経済産業省 |
42 | エネルギー管理者の外部委託 | ・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第7条第1項及び第10条の2第1項(法第12条の3第1項において準用する場合を含む。) | エネルギー管理者及びエネルギー管理員を当該工場の職員以外の者(工場における燃料等や電気を消費する設備の維持、燃料等や電気の使用の方法の改善及び監視に関する業務の委託先企業の職員など)から選任する場合の要件を明確化する。 | 平成16年度中 | 経済産業省 |
43 | 電気主任技術者の選任に係る規制の緩和 | ・電気事業法第43条 ・電気事業法施行規則第52条 | 電気主任技術者を当該事業者の従業員以外の者から選任することができる場合の要件を明確化する。 | 平成16年度中 | 経済産業省 |
44 | 特別高圧自家用電気工作物の保安管理における第2種電気主任技術者選任規制の緩和 | ・電気事業法第43条 ・電気事業法施行規則第52条 | 特別高圧(構内17万ボルト未満、構外10万ボルト未満)で受電する電気工作物の保安監督を行う電気主任技術者を当該事業者の従業員以外の者から選任することができる場合の要件を明確化する。 | 平成16年度中 | 経済産業省 |
45 | 家庭用燃料電池発電設備を一般用電気工作物へ位置づけることによる規制緩和(構造改革特区における規制の特例の全国展開) | ・電気事業法第38条第2項 ・電気事業法施行規則第48条第4項 | 家庭用燃料電池発電設備については、構造改革特別区域における特例措置の評価の時期等にかかわらず、小出力発電設備として一般用電気工作物へ位置付ける。なお、上記位置付けの変更に伴い、電気主任技術者の選任及び保安規程の届出は不要となる。 | 平成16年度中 | 経済産業省 |
46 | 第一種電気工事士の定期講習受講義務に係る負担の軽減 | ・電気工事士法第4条の3 ・電気工事士法施行規則第9条の9、第9条の10 ・第一種電気工事士定期講習規程 | 第一種電気工事士に受講が義務付けられている定期講習について、受講者等の負担軽減という観点から、講習内容及び講習方法の見直しを行い、措置する。 | 平成16年度中 | 経済産業省 |
47 | 工場立地法における緑地及び緑地以外の環境施設の定義の拡大、地域の実情に応じた緑地面積率及び生産施設面積率等の見直し | ・工場立地法第4条及び第4条の2 ・工場立地法施行規則第3条及び第4条 ・工場立地に関する準則第1条、第2条及び第3条 ・緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準 | 工場立地法上の緑地及び緑地以外の環境施設の定義の拡大、敷地面積に占める緑地面積の割合及び環境施設面積の割合について、地域の実情を踏まえた対応を検討するとともに、敷地面積に対する生産施設面積の割合については、環境への負荷に配慮しながら業種の区分の見直し等を検討し、所要の措置を行う。 | 平成15年度中のできるだけ早い時期 | 経済産業省 |
48 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの導入に伴う法整備の実施 | ・道路運送車両法 ・自動車損害賠償保障法 ・自動車の保管場所の確保等に関する法律 ・使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスの平成17年稼動開始に向けて、道路運送車両法等の自動車保有関係手続に関する法律の見直しについて検討し、措置する。 | 遅くとも次期通常国会に法案を提出 | 国土交通省 警察庁 経済産業省 環境省 |
49 | レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供の方法の明確化 | ・道路運送法第80条第2項 ・平成7年6月13日自旅第138号通達 | レンタカー事業者自らによる営業類似行為の排除に向けた努力を行うことを前提に、レンタカー事業者が行う運転者派遣団体等に関する情報提供の具体的な方法等について検討し、通知等により明確化する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
50 | 訪問介護事業所が行う通院等乗降介助に付随する移送サービスの取扱いの明確化 | ・道路運送法第4条 | 訪問介護事業者が行う移送サービスの法的取扱い等については、事業の実態も十分勘案した上で、できるだけ早く結論を得るべく、平成15年度中を目途に一定の方向性を見出し、その後速やかに明確化する。 | 平成16年度中 | 国土交通省 |
51 | NPOによるボランティア輸送に係る有償運送の可能化 | ・道路運送法第80条第1項 ・平成15年3月18日国自旅第231号通達 | NPOによるボランティア輸送について、すでに認定された構造改革特別区域における結果を踏まえ、必要に応じて構造改革特別区域での特例措置の内容を見直した上で、全国的に実施する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
52 | 車両の登録申請の円滑な実施 | ・道路運送車両法 | 大量の登録申請を効率的に行えるよう、FD(フレキシブルディスク)による申請が可能であることを各運輸支局等に通知する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
53 | 主要9港以外における港湾運送事業の規制緩和 | ・港湾運送事業法第4条 等 | 主要9港以外の港について、需給調整規制を廃止し免許制を許可制にするとともに運賃・料金の認可制を事前届出制とする規制緩和について、平成15年度中に所定の結論を得て、以降速やかに措置する。 | 平成16年度中の法案提出 | 国土交通省 |
54 | ナトリウム・硫黄(NAS)電池に係る用途地域規制の緩和 | ・建築基準法第48条 ・建築基準法施行令第130条の9 | 建築基準法は、用途地域ごとにナトリウム、硫黄等の危険物の貯蔵量を制限しているが、NAS電池については、その普及の観点も踏まえ、安全性等の観点から市街地環境を損なわないことを前提として、当該制限の見直しに関して検討し、措置する。 | 平成16年度中目途 | 国土交通省 |
55 | 容積率算定における太陽光発電スペース等の取扱いの周知徹底 | ・建築基準法第52条第13項 | 太陽光発電スペース等を設ける建築物については、建築基準法第52条第13項の許可による容積率の緩和制度を活用することが可能である旨特定行政庁に周知する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
56 | 建設業許可要件の緩和 | ・建設業法第7条第1号 | 建設業法第7条第1号イに掲げる者(経営業務の管理責任者としての経験を有する者)と同等以上の能力を有するものとしての認定に当たって、いわゆる「執行役員」についての弾力的な取扱いを図る観点から、審査の取扱方針を策定する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
57 | 電気通信工事業に係る特定建設業許可の実務経験要件の緩和 | ・建設業法第15条 | 特定建設業の許可要件である営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる監理技術者の要件について、「建設業法第15条第2号ロに該当するものとして申請のあった者の従事した業務の内容が補修工事に該当するものと認められれば、同号ロに規定する「指導監督的な実務経験」に該当する」旨を明確化する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
58 | 宅地建物取引主任者証交付に係る都道府県知事指定の講習実施場所の広域化 | ・宅地建物取引業法第22条の2、第22条の3 ・宅地建物取引業法施行規則第14条の17 | 宅地建物取引主任者証の更新に際し行われる講習について、受講対象者の利便性をより一層考慮した指定がなされるよう各都道府県に要請する。また、宅地建物取引主任者登録移転手続に係る事務処理の円滑化についても、各都道府県に要請する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
59 | 特定優良賃貸住宅制度の運用の適正化 | ・「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について(平成5年住宅局長通知)」別記1 | 入居申込み時の提出書類が過重なものとならないよう、都道府県知事は関係市町村と十分に調整を行う旨、担当者会議において周知する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
60 | 河川保全区域における管きょ埋設の容認 | ・河川法第55条第1項(河川保全区域における行為の制限) ・堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について(河川局治水課長通達 平成6年5月31日建河治発第40号) | 河川保全区域内における下水道管等の設置について、設置した事例集を作成し、これを広く紹介する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
61 | 公共下水道管渠の河川縦断占用の容認 | ・河川法第24条(土地の占用の許可),第26条第1項(工作物の新築等の許可) ・工作物の設置許可基準第17の1(管類等の設置の基準) | 河川の縦断占用について、設置した事例集を作成し、これを広く紹介する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
62 | 三大都市圏における都市計画決定の際の市町村の意向反映の徹底 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第9条 | 三大都市圏における都道府県の用途地域の都市計画の決定等に当たり、市町村からの案の申出がある場合には、当該案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ、適切に都市計画の決定等を行うことが望ましい、という趣旨を明確化する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
63 | 都市公園の地下利用の拡大 | ・都市公園法第7条第7号 ・都市公園法施行令第12条第2号の2 ・都市公園法施行規則第8条 | 地域のニーズに応じて都市公園の地下の利用が容易に幅広く可能となるように、公園立体区域を定めることができる制度(立体公園制度)を創設する。 | 平成16年度中 | 国土交通省 |
64 | 違法広告物の簡易除却措置の対象範囲の拡大(構造改革特区における規制の特例の全国展開) | ・屋外広告物法第7条 | のぼり旗等の違法広告物についても、行政庁が自らこれを除却し、またはその命じられた者若しくは委任した者が除却できるよう、簡易除却措置の対象とする。 | 平成16年度中 | 国土交通省 |
65 | 下水処理場等の未利用空間の有効活用 | ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条 | 補助金等により取得した下水処理場等における未利用空間について、本来の目的を妨げない範囲で使用する場合の承認基準を明確化する。 | 平成15年度中 | 国土交通省 |
66 | 都市公園事業費補助に係る公園施設の処分制限区分の多様化 | ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条 ・国土交通省所管補助金等交付規則別表第三 | 都市公園事業費補助に係る公園施設ごとの処分制限期間を定める国土交通省令について、社会経済情勢の変化に応じた公園施設の多様化等に対応できるよう見直しを行い、措置する。 | 平成16年度中 | 国土交通省 |
67 | 温泉利用の許可単位基準の明確化 | ・温泉法第13条 | 温泉利用の許可の単位について許可権者である都道府県の現状及び疑義を調査し、その調査結果に基づき、個々の疑義に対する回答等をまとめ、これを広く周知する。 | 平成15年度中 | 環境省 |