平成16年1月29日
内閣府総合規制改革会議事務室
平成15年11月に行いました「規制改革集中受付月間」において寄せられました「全国規模での規制改革要望」について、必要な事項について当室からの再検討要請を発出しておりましたが、これに対する関係省庁の回答を取り纏めましたので公表致します。(資料1)
尚、一部回答のなされていない項目については、回答を得次第、随時情報を更新していくこととしております。
各省庁の回答に対する当室からの再検討要請[PDF形式]
要望主体別「規制改革要望事項(事項名)」「制度の所管官庁」「管理コード」「項目」一覧表(全国提案)[PDF形式:209KB]
○各省庁の回答の見方
初めに「資料2」をご覧頂き、自らの「全国規模での規制改革要望」事項の「制度の所管省庁」及び「管理コード」をご確認下さい。
次に「資料1」の「各省庁」の中で、「制度の所管省庁」に該当する省庁のページをご覧下さい。「管理コード」に対応する形で、各省庁の要望事項に対する回答が記されております。(回答は、「管理コード」の昇順で掲載されております。)
「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄に記載の記号が示す内容は、以下の通りです。
尚、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものであり、当室の見解を示すものではありません。
ア)措置の分類
分野 | 内容 |
---|---|
a:全国規模で対応 | ●要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
b:全国規模で検討 | ●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、 ・対応策が不明確であるもの ・実施時期が不明確、若しくは平成17年度以降のもの ●現在検討は行っていないものの、 ・今後検討を予定されているもの ・今後検討に値すると考えるもの |
c:全国規模で対応不可 | ●要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの |
d:現行制度下で対応可能 | ●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
e:事実誤認 | ●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
f:税の減免等に関するもの | ●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
分類(*) | 内容 |
---|---|
1 | 法律上の手当てを必要とするもの |
2 | 政令上の手当てを必要とするもの |
3 | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
4 | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |
(*)「資料1」中は、「算用数字」ではなく、「ローマ数字」で表記。
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