子供の貧困の状況及び子供の貧困対策の実施の状況の公表

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第7条に基づき、子供の貧困の状況及び子供の貧困対策の実施の状況を公表するもの。

(参照条文)
 第7条 政府は、毎年1回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない。