第2章 高齢化の状況 |
住宅の所有の関係 | 高齢単身主世帯 | 高齢夫婦主世帯 | 主世帯総数 | |||
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水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | 水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | 水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | |
総数 | 70.8 | 29.1 | 76.6 | 23.4 | 46.5 | 51.1 |
持ち家 | 86.7 | 13.3 | 84.2 | 15.8 | 58.2 | 41.0 |
借家 | 41.1 | 58.9 | 34.0 | 66.0 | 29.8 | 69.3 |
公営の借家 | 55.8 | 44.2 | 38.0 | 62.0 | 27.5 | 71.8 |
公団・公社の借家 | 57.3 | 42.9 | 29.3 | 70.6 | 27.4 | 71.5 |
民営借家(木造・設備専用) | 30.5 | 69.5 | 24.9 | 75.0 | 23.8 | 75.3 |
民営借家(木造・設備共用) | 2.7 | 97.7 | 8.7 | 91.3 | 2.7 | 97.0 |
民営借家(非木造) | 48.1 | 51.9 | 51.5 | 48.5 | 34.6 | 64.4 |
給与住宅 | 54.3 | 45.7 | 51.9 | 48.1 | 36.7 | 62.9 |
都市居住型 | |
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1.寝室 | (1)夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。 (2)満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合4.5畳)。 (3)満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(4.5畳)を確保する。 |
2.食事室及び台所 | (1)食事室及び台所を確保する。ただし、単身世帯については、食事室兼台所(6畳)を確保する。 (2)食事室の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合5m2(3畳)、3〜4人の世帯の場合は7.5m2(4.5畳)、5人以上の世帯の場合は10m2(6畳)とする。 (3)台所の規模は、世帯人員に応じ、2〜3人世帯の場合5m2(3畳)、4人以上の世帯の場合は7.5m2(4.5畳)とする。 |
3.居間 | (1)2人以上の世帯については、居間を確保する。 (2)居間の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は10m2(6畳)、3人世帯の場合は13m2(8畳)、4人以上世帯の場合は16m2(10畳)とする。 |
4.中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯 | 上記1〜3にかかわらず、次のとおりとする。 (1)中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13m2(8畳)とする。 (2)高齢者同居世帯については、高齢者専用に居間を確保することとし、その規模は、10m2(6畳)とする。 |
一般型 | |
1.寝室 | (1)夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。 (2)満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合6畳)。 (3)満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(6畳)を確保する。 |
2.食事室及び台所 | 都市居住型と同じ |
3.居間 | 都市居住型と同じ |
4.余裕室 | 世帯がそれぞれのライフスタイルに応じて任意の用途に供することのできる空間として余裕室を確保することとし、その規模は、世帯人員に応じ、1人世帯の場合は7.5m2(4.5畳)、2〜3人世帯の場合は10m2(6畳)、4人以上世帯の場合は13m2(8畳)とする。 |
5.中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯 | 上記1〜4にかかわらず、次のとおりとする。 (1)中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13m2(8畳)とする。 (2)高齢者同居世帯については、高齢者専用に居間を確保することとし、その規模は、10m2(6畳)とする。 |
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