第3章 高齢社会対策の実施の状況

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保
「高齢者の交通安全総合対策について」(昭和63年9月交通対策本部決定)、「今後の高齢者の交通安全対策の推進について」(平成4年9月高齢者交通安全対策推進会議決定)、「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」(8年12月閣議決定、10年1月改定、計画期間:8〜14年度)及び「第7次交通安全基本計画」(13年3月中央交通安全対策会議決定、計画期間:13〜17年度)に基づき、参加・体験・実践型の交通安全教育の推進、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成、各種の普及啓発活動の推進などにより、高齢者への交通安全意識の普及徹底を図っている。あわせて、高齢運転者が自らの身体機能や運転技能を認識し、安全な運転が行えるよう、高齢者講習等において、科学的検査機器の活用による運転適性診断、参加・体験・実践型講習を推進するとともに、更新時講習における高齢者学級の編成の推進、高齢ドライバーの安全運転を確保するための適性診断の義務化等、高齢者の安全運転対策等を実施している。

 

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