第2章 高齢社会対策の実施の状況 

4 生活環境

 「生活環境」分野については、高齢社会対策大綱において、次のような方針を示している。
 住宅は生活の基盤となるものであることから、生涯生活設計に基づいて住宅を選択することが可能となる条件を整備し、生涯を通じて安定したゆとりある住生活の確保を図る。そのため、居住水準の向上を図り、住宅市場の環境整備等を推進するとともに、親との同居、隣居等の多様な居住形態への対応を図る。また、高齢期における身体機能の低下に対応し自立や介護に配慮した住宅及び高齢者の入居を拒否しない住宅の普及促進を図るとともに、福祉施策との連携により生活支援機能を備えた住宅の供給を推進する。
 高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境の整備を推進する。
 また、関係機関の効果的な連携の下に、地域住民の協力を得て、交通事故、犯罪、災害等から高齢者を守り、特に一人暮らしや障害を持つ高齢者が安全にかつ安心して生活できる環境の形成を図る。
 さらに、快適な都市環境の形成のために水と緑の創出等を図るとともに、活力ある農山漁村の形成のため、高齢化の状況や社会的・経済的特性に配慮しつつ、生活環境の整備等を推進する。

 

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