平成16年度において講じようとする高齢社会対策 

第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

 少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも65歳までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用の確保、中高年齢者の再就職の促進等を内容とする高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(平成16年2月、第159回国会に提出)の早期成立に努める。
 また、地域の経済団体との連携の下、選定された事業主団体において策定された65歳継続雇用達成方針に基づき、そのすべての傘下企業を対象として集団的に指導、助言を行い、65歳までの継続雇用制度の導入比率の上昇を図るなど、65歳継続雇用達成事業を着実に推進する。
 さらに、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、継続雇用定着促進助成金の支給を行うとともに、高齢短時間正社員制度を導入・適用した事業主に対して加算措置を講ずる。
 公共職業安定所等による事業主指導に対するきめ細やかな指導・援助等を引き続き行うとともに、都道府県高年齢者雇用開発協会との連携を強化し、効果的な相談・助言を行う。
 公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、平成16年度から再任用の上限年齢が62歳に引き上げられることをも踏まえ、その推進を図る。

 

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