ウ 建築物・公共施設等の改善
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)について、一定の用途及び規模の特定建築物についてバリアフリー対応の義務付けの創設及び努力義務の対象の拡大、容積率特例制度を始めとする認定建築物に対する支援措置の拡大等を内容とする改正法に基づき、建築物のバリアフリー化を引き続き推進していく。ハートビル法に基づく認定建築物については、所得税・法人税の割増償却制度や、日本政策投資銀行等による政策融資等により支援を行い、優良なバリアフリー建築物の建築の一層の促進を図る。
また、ハートビル法の改正を踏まえ、ユニバーサルデザイン等の観点から配慮が望ましい事項の紹介(乳幼児連れの方への対応、災害時の避難安全確保の在り方、便所におけるオストメイト(人工肛門保持者等)対応の在り方、ホテル客室内のきめ細やかな対応の在り方等)や優れたバリアフリー対応建築物の具体事例の紹介を加えた建築設計標準の普及に努める。
さらに、人にやさしいまちづくり事業においては、ハートビル法認定建築物における屋内システムの補助対象を拡充することにより、高齢者・障害者が円滑に利用できる建築物の建築を促進する。
官庁施設については、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、多機能トイレ、窓口業務を行う事務室の出入口への自動ドアの設置等による高度なバリアフリー化を目指した官庁施設の整備を実施する。また、既存官庁施設のバリアフリー化を図るため、窓口業務を行う官署が入居する一定規模以上の低層庁舎について、エレベーターの設置を積極的に推進する。