第2章 高齢社会対策の実施の状況
(イ)公共賃貸住宅
公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を推進するため、新たに供給するすべての公営住宅、改良住宅(不良住宅密集地区の改良等による住宅)及び都市機構住宅について、段差の解消等の高齢化に対応した仕様を標準化している。
この際、公営住宅、改良住宅の整備においては、中層住宅におけるエレベーター設置等の高齢者向けの設計・設備によって増加する工事費について補助の対象としている。都市機構住宅についても、中層住宅の供給においてはエレベーター設置を標準としている。
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