(ア)交通バリアフリー法
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号。以下「交通バリアフリー法」という。)は、交通事業者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改造及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準への適合を義務付けるとともに、鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の主な道路、駅前広場等の重点的・一体的なバリアフリー化を進める制度を導入することを内容としている。
同法に基づき、バリアフリー化の目標や交通事業者等が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した、移動円滑化の促進に関する基本方針(平成12年国家公安委員会、運輸省、建設省、自治省告示第1号)が策定されている。(表2−3−38)。このうち、平成16年10月に、市町村が作成する基本構想の指針となるべき事項について、重点整備地区内の建築物も含めた一体的なバリアフリー対応について配慮されるよう基本方針を改正しその旨を明確化した。
表2−3−38 交通バリアフリー法に基づく基本方針に定められたバリアフリー化の目標
交通バリアフリー法に基づく基本構想については、約200の市町村が作成を予定しており(平成16年10月末日現在)、これまでに、大阪府柏原市、神奈川県小田原市、愛知県名古屋市等の173市町村(基本構想数は189)において作成されたものを受理した(17年3月末日現在)。