第2章 高齢社会対策の実施の状況 

ウ 建築物・公共施設等の改善
 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)に基づき、高齢者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、不特定多数の者又は主に高齢者等が利用する特定の建築物の一定の新築・増改築の際に建築主に基準への適合義務を課すことにより、建築物のバリアフリー化を推進している。また、優良な建築計画については所管行政庁が認定をすることができ、これにより認定を受けた建築物については、補助制度、融資制度、税制上の特例等の支援措置を講じ、整備の促進を図っている(図2−3−40)。

図2−3−40 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物のイメージ

図2−3−40 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物のイメージ

 ハートビル法に基づき認定を受けた建築物に対しては、補助、日本政策投資銀行等による融資及び税制上の特例措置を実施している(図2−3−41)。

図2−3−41 ハートビル法に基づく認定実績

図2−3−41 ハートビル法に基づく認定実績

 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能トイレの設置等による高度なバリアフリー化を目指した整備を推進している。また、既存施設について、自動ドア、エレベーター(延べ面積1,000u以上の施設を対象)等の改修を積極的に実施している。

 

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