平成17年度 高齢社会対策 

イ 中高年齢者の再就職の援助・促進
 事業主に対し、定年、解雇等により離職することとなっている中高年齢者(以下「高年齢離職予定者」という。)に対し再就職援助措置を講ずる努力義務があること、そのうち事業主都合の解雇等により離職する高年齢離職予定者が希望した場合に、事業主はその職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成・交付する義務があることについて、周知・啓発を行うとともに、高年齢離職予定者が希望したにもかかわらず、求職活動支援書を作成しない事業主に対して指導等を行う。
 また、必要に応じて、都道府県高年齢者雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントを活用し、求職活動支援書の作成支援や再就職援助措置の内容等について相談・援助を実施する。
 このほか、世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行雇用を通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用事業を積極的に推進し、中高年齢者の再就職を促進する。
 また、地方公共団体と協同して、高年齢者職業相談室を地方公共団体の庁舎施設内等に設置・運営し、高年齢者を対象として、地方公共団体が行う生活相談との密接な連携を図りつつ、職業相談、職業紹介や、求人者に対する雇用相談等を行う。

 

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