イ ゆとりある職業生活の実現等
仕事と生活の調和の取れた働き方のできる環境を整備するため、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」(平成16年12月少子化社会対策会議決定)を踏まえ、年次有給休暇の取得促進と所定外労働の削減に取り組む。
平成17年3月に第162回国会に提出した、労働者の意識やニーズの多様化等にかんがみ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者の健康や生活に配慮した労働時間、休日及び休暇の設定を図る法律へと改めるための時短促進法の一部改正を含む「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」の成立後においては、円滑な施行を図る。
また、勤労者が仕事を離れてボランティア活動に参加することにより、仕事、生活、地域のバランスをとれた勤労者生活を図ることを目的として、経営者団体、社会福祉協議会及びNPO・ボランティア支援団体の連携の下、勤労者がボランティア活動へ参加するきっかけづくりを行う、勤労者マルチライフ支援事業を実施する。