ウ 建築物・公共施設等の改善
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)に基づき、建築物のバリアフリー化を引き続き推進するとともに、認定建築物については、所得税・法人税の割増償却制度や、日本政策投資銀行等による政策融資等により支援を行い、優良なバリアフリー建築物の建築の一層の促進を図る。
一定の基準を満たす建築物に対する中小企業金融公庫、国民生活金融公庫の融資対象の拡充により、バリアフリー建築物のより一層の促進を図る。
また、ハートビル法の改正を踏まえ、ユニバーサルデザイン等の観点から配慮が望ましい事項の紹介(乳幼児連れの人への対応、災害時の避難安全確保の在り方、便所におけるオストメイト(人工肛門保持者等)対応の在り方、ホテル客室内のきめ細やかな対応の在り方等)や優れたバリアフリー対応建築物の具体事例の紹介を加えた建築設計標準の普及に努める。
さらに、人にやさしいまちづくり事業により、ハートビル法認定建築物におけるスロープ、エレベーター等の整備に対し補助を行うことにより、高齢者・障害者が円滑に利用できる建築物の建築を促進する。
窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能トイレの設置等による高度なバリアフリー化を目指した整備を推進する。また、既存施設について、自動ドア、エレベーター(延べ面積1,000u以上の施設を対象)等の改修を積極的に実施する。