内閣府総合海洋政策推進事務局

内閣府設置法(抄)

(所掌事務)

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

(設置)

第四十条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。

(総合海洋政策推進事務局)

第四十一条の三 総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十号に掲げる事務をつかさどる。

2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

4 前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(所掌事務の特例)

第二条 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

2 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期限 事務
平成三十九年三月三十一日 一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)

第四条の三 総合海洋政策推進事務局は、第四十一条の三第一項に規定する事務のほか、平成三十九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表平成三十九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

所在

東京都千代田区霞が関3丁目7番1号 霞が関東急ビル16階
(〒100-0013)