海洋教育の現状に関する調査

平成19年7月に施行された海洋基本法では「学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進」(第28条)が謳われ、また平成20年3月に閣議決定された海洋基本計画では、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策の一つに「海洋に関する国民の理解の増進と人材育成」(第2部・12)が取り上げられています。
内閣官房総合海洋政策本部事務局においては、このような海洋基本法、海洋基本計画が導入された現在において実施されている「海洋教育」について、その現状を明らかにすることにより、さらに充実した海洋教育に資することを目的とし、社団法人海洋産業研究会に委託し、調査を実施しましたので、その報告書を以下に掲載いたします。

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