排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令(平成二十二年政令第百五十七号)(PDF形式:202KB)
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十八号)(PDF形式:197KB)
農地海岸区域及び漁港区域と低潮線保全区域とが重複する場合の運用について
農地海岸区域及び漁港区域と、今般、低潮線保全法第2条第5項の規定により、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令」の一部改正により定められた低潮線保全区域とが重複する区域内におきましては、同法第5条第1項の規定による許可を受ける必要はありません。同法第6条第1項のとおり、海岸法又は漁港漁場整備法の規定による許可を受ければ足ります。