金融機関における債務者区分等に係る産業再生機構に関するQ&A
<5月16日公表>


  2.機構による保証関連

1. 機構の保証を受けて追加融資をした場合、自己資本比率の計算上、どのような扱いとなるのですか。

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Q 追加2−1  機構の保証を受けて追加融資をした場合、自己資本比率の計算上、どのような扱いとなるのですか。(別添2)
A
 金融庁は5月16日に告示(「銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件」・別表第1)の改正案のパブリックコメントを行いましたが、改正案によれば、機構の保証を受けて追加融資した場合、当該貸出金は融資を行った金融機関の自己資本比率計算上、リスクウエイト10%で計算することになります。