税務上の取扱い等に係る産業再生機構に関するQ&A
<5月12日公表>


  3.その他

1. 私的整理のガイドラインや民事再生法、会社更生法といった法的手続との関係はどうなるのですか。
2. 第三セクター向けの債権も買い取り対象となるのですか。

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Q 追加3−1  私的整理のガイドラインや民事再生法、会社更生法といった法的手続との関係はどうなるのですか。
A
(1)  機構の手続も、私的整理のガイドラインや法的手続のいずれも事業再生のための仕組みです。
(2)  機構の仕組みは、民間ベースでの利害関係者同士の調整に委ねられる私的整理のガイドラインの手続と比べて、中立的な調整者として調整するため、スピーディーな調整が可能です。また、私的整理のガイドラインは3年以内の実質債務超過の解消を目的とするのに対し、機構は3年以内の再生計画の終了時点で機構以外からの資金調達が可能となる蓋然性が高いことを目的としています。
(3)  また、法的手続と比較して、金融機関の債権のみを対象として一般の商事取引には影響を及ぼさず、事業の再生の可能性を高くすることができ、より、スピーディーに対応できるため、事業価値の毀損する可能性も低くなります。
(4)  このように、機構の仕組みは、私的整理のガイドラインや法的手続のいずれにもないメリットがあります。

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Q 追加1−2  第三セクター向けの債権も買い取り対象となるのですか。
A
(1)  機構が債権を買い取る相手方である「金融機関等」には、地方公共団体も含まれます。これは、地方公共団体も直接中小企業向け融資をしているような場合があり、中小企業の再生の際に地方公共団体が債権者である場合にも債権の買取の申込みや再生計画への同意を求める必要があるためです。
(2)  地方公共団体が金融機関等に含まれる結果、地方公共団体がいわゆる第三セクターに融資している場合にも、買取対象から制度上排除されるわけではありません。
(3)  とはいえ、機構は民業の補完を図るものであり、第三セクターについては、基本的には出資等をしている公的部門が責任を持って対応すべきものと考えております。
(4)  ただ、第三セクターであっても、市場原理に基づき、純粋な民間企業と同様に自立した事業として再生可能な案件であって、事業体とメインバンク等が連名で申請してきた場合には、買い取ることもあります。

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