金融機関における債務者区分等に係る産業再生機構に関するQ&A
<5月16日公表>


  1.金融機関における債務者区分関連

1. 事業再生計画が成立し、実施された場合、対象債務者の債務者区分等はどうなるのでしょうか。
2. 再生計画が成立し、実施された場合、対象債務者に係る債権は、開示債権扱いとなるのでしょうか。

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Q 追加1−1  事業再生計画が成立し、実施された場合、対象債務者の債務者区分等はどうなるのでしょうか。(別添1)
A
(1)  本年5月16日に金融庁は事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)のうち貸出条件緩和債権(1−11−3(2)B)に関する部分を改正し、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当しないものと判断して差し支えない。」と規定し、更に、株式会社産業再生機構が買取りを決定した債権に係る債務者についての事業再生計画については、諸要件を満たす限り、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」であると判断して差し支えない旨規定しました。
(2)  このため、事業再生計画が成立し、計画に基づく金融支援が開始された場合には、対象債務者は原則として「要管理先」ではなくなります。

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Q 追加1−2  再生計画が成立し、実施された場合、対象債務者に係る債権は、開示債権扱いとなるのでしょうか。
A
 前問の答のとおり、事業再生計画が成立し、計画に基づく金融支援が開始された場合には、対象債務者に対する債権は原則として貸出条件緩和債権ではなくなることから、開示債権とはなりません。

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