税務上の取扱い等に係る産業再生機構に関するQ&A
<5月12日公表>


  2.店頭登録基準関連

1. 店頭市場においては、東証の上場基準のような見直しは行われないのですか。

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Q 追加2−1  店頭市場においては、東証の上場基準のような見直しは行われないのですか。
A
(1)  機構の関与事案について、日本証券業協会では、過剰債務を解消するために一時的に債務超過となった場合でも直ちに登録取消しとならないよう登録取消基準における債務超過基準に特例を設けるなど、所要の規則改正を行っております。
(2)  具体的には、東京証券取引所の上場廃止基準と同様、登録取消しについては、通常、2期連続債務超過で登録取消しすることとしていますが、機構関与案件の場合には、1年以内に債務超過解消を計画していれば、3期連続で登録取消しとの扱いとなります。
   
(注)  なお、東京証券取引所と異なり、店頭市場の場合、再登録のためにはもともと過去2、3年間の利益実績を必要とはせず、直前事業年度の利益が生じていることを利益基準としているため、東京証券取引所のような利益基準の見直しは行われません。