褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合には、そのご遺族に銀杯(桐紋)又は木杯(桐紋)若しくは褒状を授与して、亡くなられた方を追賞しています。
令和3年12月25日付け(PDF形式:44KB)
令和3年6月30日付け(PDF形式:50KB)
令和3年4月28日付け(PDF形式:46KB)