褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合には、そのご遺族に銀杯(桐紋)又は木杯(桐紋)若しくは褒状を授与して、亡くなられた方を追賞しています。
令和7年2月22日付け(PDF形式:42KB)
令和7年1月25日付け(PDF形式:44KB)