褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合には、そのご遺族に銀杯(桐紋)又は木杯(桐紋)若しくは褒状を授与して、亡くなられた方を追賞しています。
令和8年9月26日付け(PDF形式:40KB)
令和8年1月24日付け(PDF形式:92KB)