褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合には、そのご遺族に銀杯(桐紋)又は木杯(桐紋)若しくは褒状を授与して、亡くなられた方を追賞しています。
平成29年12月20日付け(PDF形式:95KB)
平成29年11月25日付け(PDF形式:44KB)
平成29年10月28日付け(PDF形式:44KB)
平成29年9月27日付け(PDF形式:98KB)
平成29年5月31日付け(PDF形式:93KB)
平成29年3月29日付け(PDF形式:46KB)
平成29年2月25日付け(PDF形式:40KB)