我が国は「障害者の権利に関する条約」を締結します! 障害者権利条約とは? ■ 「障害者権利条約」は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。 例えば ◆障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定※を含む。)を禁止 ◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進 ◆条約の実施を監視する枠組みを設置,等 ※過度の負担ではないにもかかわらず,障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等(例:スロープの設置)を行わないことを指します。 条約成立まで−締結に向けて我が国ではどのような取組が行われたの? 2006年12月 国連総会で条約が採択されました。 2007年 9月 我が国が条約に署名しました。 2008年 5月 条約が発効しました。 条約締結に先立ち,障害当事者の意見も聴きながら,国内法令の整備を推進してきました。 2011年 8月 障害者基本法が改正されました。 2012年 6月 障害者総合支援法が成立しました。 2013年 6月 障害者差別解消法が成立し,障害者雇用促進法が改正されました。 これらの法整備をうけて,国会において議論され,2013年11月19日の衆議院本会議,12月4日の参議院本会議において全会一致で締結が承認されました。 条約を締結するとどうなるの? ■ 我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されます。 (障害者の身体の自由や表現の自由等の権利,教育や労働等の権利が促進されます。) (条約の実施を監視する枠組みや,国連への報告義務などによって,我が国の取組が後押しされます。) ■ 人権尊重についての国際協力が一層推進されます。 2014年に我が国は「障害者権利条約」の締約国になります。 2013年12月1日現在137か国・1地域機関が締結済みです。 外務省人権人道課 (お問い合わせは03-5501-8240まで)