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「障害」に係る「がい」の字に対する取扱い(表記を改めている都道府県・指定都市)


表記を改めている都道府県:10道府県 指定都市:5市
うち条例(規則)表記を改めている都道府県:1県 指定都市:2市
自治体名 内容
北海道  H18.2.15〜 保健福祉部局及び各支庁保健福祉事務所において試行
内容:「障害」→「障がい」(障害という言葉が単語あるいは、熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状況を表す場合)

※表記を変更しないもの

  • 法令や条例等に基づく制度や施設名等の名称
  • 組織名
  • 事業等の固有名詞
  • 医学用語など専門用語として漢字が適当な場合
岩手県 ○県があらたに作成する行政文書等(パンフレット等含む)について、「害」を「がい」にひらがな表記している(平成20年4月1日より)
注・これまで作成された行政文書等は変更しない
 ・条例、規則及び例規において使用する場合の人の状態を表す言葉、人の状態を表すものでない言葉は適用除外
 ・法律名、政令名、省令名、関係団体・関係施設の名称、固有名詞(国の事業・制度名称、医療用語、専門用語等)は適用の対象外

○県の組織等の名称及び職名について、「害」を「がい」にひらがな表記している(平成20年8月1日より)
例:障がい保健福祉課、岩手県立視聴覚障がい者情報センター、障がい保健福祉課総括課長 等

○障害福祉計画(プラン)、本県主催の大会・行事等の名称についても、次回の見直し、開催より適用
山形県
  • 条例、規則、県が作成する文書等の「障害」の記載を「障がい」と表記(平成19年3月16日から)
     ただし、法令名、固有名詞、人の状態を表すものでないものは対象外
  • 組織名を「山形県健康福祉部障がい福祉課」に改編した(平成19年度から)
福島県  ・「障害」の標記について
平成16年9月の第2次福島県障がい者計画策定以降、公文書・組織名称等の「障害」の表記を「障がい」とし、可能な部分についてひらがな表記にしている
   法律名や固有名詞は漢字表記のまま
組織名称を平成17年度に「障がい者支援グループ」へ改め、平成20年度から「障がい福祉課」に変更した
・ひらがな表記にした理由
「害」という漢字の表記は、差別・偏見を助長する考え方があること、また、障がい者の人権を一層尊重するという観点から
岐阜県  H20.4.1〜 県の作成する公文書において、「障害者」を「障がい者」、「障がいのある人」などと表記することを基本とする

※漢字表記を変更しないもの

  • 条例、規則等
  • 法令、条例等に規定されている用語、名称等
  • 団体、機関等の固有名称
三重県
  • 平成19年6月7日から表記を改めた(三重県庁ホームページに改正内容を登載)
  • 各室が作成する啓発資料(パンフレット資料、ホームページ、文書等)などは、法令や固有名称を除き、ひらがな表記にする
  • 既に作成済みの資料は、変更しない
  • 法令、条例等に基づく制度などで漢字表記が使用されている場合には、そのまま漢字表記とする
大阪府 ○取り扱いの原則:「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合、「害」の漢字をひらがな表記とします

※ただし、次に掲げる場合は、引き続き「障害」を漢字で標記します

  • 法令、条例、規則等の例規文書(但し、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義されている制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします)
  • 団体名などの固有名詞
  • 医学用語、学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
  • 他の文書や法令等を引用する場合
  • その他漢字使用が適切と認められる場合

○対象の文書等:原則として、平成20年4月以降、新たに作成・発出及び改定する文書等(但し、法令、条例、規則、訓令等の例規文書は除きます)

熊本県
  • 「障害」という言葉が単語あるいは熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記する
    (ただし、法令等により定義されている固有名称として使用する場合、医学用語・学術用語等の専門用語として使用する場合、著作を引用して使用する場合の表記は従前どおり)
  • 平成20年1月21日より改めた
大分県
  • 法令名、法人名及び団体名等の固有名詞を除き「障がい者」と表記(平成18年2月より)
  • 事業名には「障害者」を使用せず「障がい者」としている
宮崎県  以下に掲げる場合を除き、障害の「害」の字を平仮名標記に改めた(平成19年3月以降)
  • 法令、条例等の名称及びそれらの中で用いられている特定のものを指す用語
    例:障害者基本法、身体障害者手帳、障害者計画 など
  • 組織、関係団体、関係施設の名称
    例:障害福祉課、宮崎県聴覚障害者協会、身体障害者相談センター など
  • その他平仮名交じりの表記が適当でないと判断した場合
札幌市
  • 公用文等における「障害者」の表記を「障がいのあるひと」、「障がい者」などに変更(平成15年7月より)
    なお、「障害者」の語句を含む法令の名称及び固有名称等は、従来どおり
  • 組織名を「札幌市保健福祉局障がい福祉課」に名称変更した(平成16年度より)
新潟市
  • 「障がい者計画」,「障がい福祉計画」を仮名表記で策定(平成18年度)
  • 広報紙やパンフレットなどの刊行物で「障がい」と表記(平成19年度より)
  • 組織名を「健康福祉部障がい福祉課」,「区役所健康福祉課障がい福祉係」,「身体障がい者更生相談所」に改編した(平成19年度より)
  • 条例・規則について,法律用語・固有名詞などを除き,全市的に「障がい」と表記(平成19年度より)
浜松市  平成19年度より、障害福祉サービスの市民向け案内冊子「障害福祉のしおり」や、同年度策定の浜松市障害者計画において、原則として「障害」の語が人を修飾する形で、一般的な語句として使われる場合は、「害」の文字を平仮名に置き換え、「障がい」として表記することとした
例:「障害者」→「障がいのある人(方)」
神戸市  平成19年2月策定「神戸市障害者保健福祉計画2010後期計画」において試行的に「障がい」と表記
福岡市
  • 平成17年1月 各課のパンフレット等の表記を「障がい」に改める
  • 平成17年3月 「福岡市保健福祉局障がい者部障がい保健福祉課」に改編
  • 平成17年6月 議会において条例関係の表記を一括改正
  • 平成17年9月 規則関係の表記を一括改正 


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