資料2 障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場 運営要領(案) 令和4年○月○日 障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場 障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場(以下「協議の場」という。)の運営に関し必要な事項は、この要領の定めるところによる。 (協議の場の公開) 1 協議の場は個社や特定の業界における製品情報、機器等の開発情報等個別事例等を扱うことから、公開することにより特定の者又は団体に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるため、原則として非公開とする。ただし、座長が認める場合については、公開することができる。 (協議の場資料及び議事概要の公開) 2 協議の場において配付した資料及び議事概要は、原則として公開する。ただし、特定の者又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合には、資料及び議事概要の全部又は一部を非公開とすることができる。 (雑則) 3 この要領に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、事務局が協議の場に諮って定める。