資料3 p1 デジタル庁における主な取組について 2022年12月21日 デジタル庁 p2 重点計画に記載のアクセシビリティに関する主な取組 デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月) 第2 デジタルにより目指す社会の姿 4.誰一人取り残されないデジタル社会より 我が国においては、少子高齢化、人生100年時代(高齢者の再活躍等)、男女共同参画(女性の活躍)、様々な障害者への理解促進、在留外国人の増加等を背景に様々な課題が存在。 一方、5G、IoT、AI技術等のデジタル技術が進展し、自分に合ったスタイル(音声、視線の動き等)でデジタル機器・サービスが利用可能となる等、従来できないと諦めていたことが可能な時代に。 このような状況も踏まえ、地理的な制約、年齢、性別、障害や疾病の有無、国籍、経済的な状況等にかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受することにより、日常生活等の様々な課題を解決し、豊かさを真に実感できる「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現を目指す。 「皆で支え合うデジタル共生社会」の環境整備に向けた具体的な施策 1 デジタル庁においてサービスデザイン体制を確立。政府統一のアクセシビリティ基準等の実効性ある措置を講じる。 2 アクセシビリティガイドライン等の策定は、利用者に分かりやすい内容とし、国際的な整合性の観点を含め技術の進展に柔軟に対応して見直し。 3 汎用性を確保したアクセシビリティ対応のデジタル機器・サービスの開発を促進。その際、重度・重複障害も含め、様々な障害の種類・程度に応じた開発が促進されるよう配慮。 4 アクセシビリティ対応に関し、どのような機器・サービスが存在し、どのようなニーズに対応しているのか、マッチングのためのデータベースを幅広く構築 5 地方公共団体等と連携した「デジタル推進委員」を全国津々浦々に展開できるよう、更なる拡大を図る。このような取組に当たっては、世代間交流となるよう留意。 6 高齢者や障害者等に支援を行う者(医療・介護・リハビリセンター関係者等)へのサポート(コミュニケーション能力・共感力等)も必要。 7 デジタル機器等を活用した要介護者等の自立生活支援、災害時における障害者、高齢者等への適時適切な情報提供に資する取組も必要。 8 障害者や高齢者等が様々な意思決定をオンラインで行うことが想定されるほか、障害者や外出が困難な高齢者からはネット投票への期待もあり、デジタル時代における代理権、ネット投票等の法的な整理の検討が必要。 9 経済的な事情のあるこどもへの通信機器等の貸出しなどの支援、自宅以外(放課後児童クラブ、公民館等)のインフラ整備、インクルーシブな環境への配慮等。 10 病院、リハビリセンター等における通信環境(Wi-Fi等)の整備や、在留外国人に対するやさしい日本語の活用の拡大等。 p3 サービスデザインの取組 サービスデザインに職員が自ら取り組めるよう、研修プログラムの整備を実施。 デザインシステムの整備・拡張を実施。令和4年11月より一般公開、随時改修が実施できる体制を構築。他府省庁、地方自治体等との意見交換会、勉強会をスタート(例:東京都等)。 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを令和4年12月から一般公開。初学者や初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者向けに、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック より実効性を高めるため、調達仕様書レビュー、雛形整備、ユーザビリティ・アクセシビリティテスト(レビュー)の試験的に実施中。 サービスデザインプロセス改革:利用者のニーズや状況に寄り添う、ウェブアクセシビリティを高めたシステムが提供できるよう、実効性のある開発プロセスを構築するための調達前レビュー、開発各段階でのレビューの実施、ガイドライン構築。 デザインシステム:ユーザビリティ・ウェブアクセシビリティが検証されたデザインパーツやテンプレートを再利用することで、効率的なデザイン検討を実現。多様な利用者の課題の理解やサービスの改善のための時間を増やす。 p4 政府情報システムに係る調達における対応 令和4年(2022年)4月の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」の改定により、政府情報システムに係る調達において「日本版VPAT」の書式を用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求めることとしている。 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2022年4月20日改定) 第5章 要件定義 2.1)ウ 非要件定義 a)ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載するとともに、国民向けの情報システムの整備に当たり、デジタルデバイドが是正され、全ての国民がその恩恵を受けられるよう、ユニバーサルデザインの考え方等に配慮するものとする。具体的には、障害者・高齢者を始めとして誰もがICT機器・サービスにアクセスできるよう、整備する情報システムの内容に応じ、総務省が公開している情報アクセシビリティ自己評価様式(通称:日本版VPAT)の書式に基づき、アクセシビリティへの対応状況(あるいは対応予定)を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・程度を踏まえた対応状況を確認することにより、環境整備の推進に努める。(注記・応札者に対し、日本版VPATの書式に基づく対応状況の記載の求めに加え、その他のアクセシビリティ基準等(標準ガイドライン解説書及び実践ガイドブック参照)への準拠の対応状況の確認を求めることを妨げるものではない。) p5 デジタル推進委員の取組 誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細やかなサポートを行う方々をデジタル推進委員として任命。現在、21,000人を突破(※デジタル田園都市国家構想基本方針(令和4年6月7日閣議決定)「デジタル推進委員の取組を2022年度に2万人以上でスタートし、今後、デジタル推進委員を全国津々浦々に展開できるよう、更なる拡大を図る。」)。 デジタル推進委員の主な活動パターンは、1 関係省庁事業、2 地方公共団体の取組、3 社会福祉協議会・シルバー人材センター等の関係団体・ボランティア団体の取組との連携によるもの。 継続的にきめ細やかなサポートが出来るよう、デジタルに関する困り事全般を相談できるよろず相談等の充実を促すなど、相談体制の充実を目指す。 関係省庁事業 総務省、文部科学省、厚生労働省等 国の事業に参画している者が、デジタル機器・サービスの利活用をサポートする 例:携帯キャリアショップの店員 (総務省のデジタル活用支援推進事業) 地方公共団体 加賀市、朝日町等 地方公共団体が実施又は協力する事業に参画しているボランティアの住民や事業者がサポートする 関連団体・ボランティア団体等 経済関連団体、士業団体、社会福祉協議会、シルバー人材センター等 社会福祉協議会等のスタッフや、関連団体に所属する企業の従業員、ボランティア団体のメンバーがサポートする