障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場(第2回)議事概要 p1 1 日時:令和5年3月8日(水曜日)10時30分から12時まで 2 場所:中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催) 3 出席者:石川座長、阿部構成員、石井構成員、石橋構成員、黒田構成員、古瀬構成員、世木構成員、西本構成員、西構成員、三宅構成員、森川構成員 出席府省庁:立石内閣府政策統括官(政策調整担当)付参事官(障害者施策担当)、出下内閣府政策統括官(政策調整担当)付参事官(障害者施策担当)付、坂本デジタル庁戦略組織グループ統括官付参事官補佐、岡村デジタル庁国民向けサービスグループ統括官付参事官補佐、丸山デジタル庁国民向けサービスグループ行政実務研修員、田中総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室課長補佐、澤谷総務省情報流通行政局地上放送課課長補佐、奥出厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部自立支援振興室長、村山経済産業省経済産業政策局経済社会政策室総括補佐、岩井内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当)付風水害対策調整官、北小路国土交通省総合政策局バリアフリー政策課課長補佐、澁澤国土交通省総合政策局バリアフリー政策課係員、佐瀬国土交通省道路局高速道路課課長補佐、大久保国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室課長補佐、宮本文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室室長補佐、早田文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課課長補佐、小栗文部科学省高等教育局学生支援課課長補佐、加藤文化庁企画調整課博物館振興室室長補佐、中尾文化庁企画調整課博物館支援調査官、平野金融庁監督局銀行第一課課長補佐 p2 4 概要: (1)開会 (2)聴覚障害をテーマに関係団体から取組内容等の説明 ○一般財団法人全日本ろうあ連盟より配布資料に基づき、取組内容等の説明が行われた。 ○一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会より配布資料に基づき、取組内容等の説明が行われた。 ○一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会より配布資料に基づき、取組内容等の説明が行われた。 (3)意見交換 ○関係省庁からの施策の説明を踏まえ、概ね以下のような意見交換が行われた。 (JIS規格にするだけでは、なかなか普及が進まない点について)情報アクセシビリティ自己評価様式を活用するなど調達の仕組みの中でJISに準拠していることが優位に立てる、また、それが世の中にアピールできるといったことが広まってくると、企業側としても積極的に取り組めるのではないか。 (知的障害のある方などは、情報が入ってから、それを分かりやすく解釈するまでの情報取得に時間がかかることについて)現在、AIが音声認識や翻訳の世界でもかなり実用化に近づいてきており、今後は、翻訳の一部として、難しい言い回しをより分かりやすくかみ砕いて言い換えるということも、AIを使った機能の可能性として期待できるのではないか。 (オンライン会議での情報保障に関し、経費をかけずに行う工夫等についてアドバイスを求める意見について)公的派遣が付けられる場合は公的派遣で要約筆記をつけ、内容によってつけられない場合はボランティアで通訳をつける、UDトークなどの音声認識アプリを使って字幕を出す技術を持っている方が参加している場合には、対応いただくというケースもある。ただ、公的派遣には条件があり、例えば、趣味の会でオンライン会合を持ったりするときは使えないので、条件を撤廃していただけたら良い。 (情報保障に関し)スマートフォンのアプリケーションに落とし込んで対応するというのが、特別なシステムを導入するよりも現実的に p3 お金がかからない方法ではないか。例えば、タクシーの場合、地域にもよるが、アプリで目的地など入力できるのと、事前に登録しているクレジットカードで支払いができることから、特に会話をしなくても成立する。今後はスマホを中心に考えていったほうが技術的な対応はしやすいのではないか。 無人駅、銀行のATM、コインパーキングなどについても同様に、アプリや、又はLINEなどを活用する形でも対応は可能なのではないか。 昨年7月に無人駅の利用に関するガイドラインをとりまとめており、それに沿って鉄道事業者に対応いただきたいと考えている。ガイドラインに掲載しているカメラやモニター、書画台等を備えた券売機等の導入を進めている事業者や、券売機等の操作体験会を実施している事業者もある。引き続き取組が促進されるよう取り組んでいく。 スマホアプリを使っていくアプローチは賛成だが、そのアプリ自体のアクセシビリティーに多くの課題がある場合もあり、省庁でも課題を把握し、対応していただけると有り難い。 (ユーチューブ等の動画はウェブアクセシビリティー規格に含まれているかどうかについて)もともとウェブアクセシビリティーの担保については自主採点の仕組みとなっており、企業であれば、自社の取組として高いランクをつけるよう取り組むが、ユーチューブについては、個人が動画を作成していることもあり、そこで高いランクのアクセシビリティを確保することを自ら評価し、公開するということは限定的なのではないか。現状は発信者側の目的に沿った形で対応されるのではないか。 企業や、ユーチューバーのような継続的に事業を行っている者は事業者となるので、改正障害者差別解消法の施行後は、合理的配慮の提供義務が発生するのではないか。その場合、過重な負担となるのかが論点となるのではないか。 アプリのアクセシビリティーについて、ボタン操作だけでなく、例えば声で操作するといった部分も含めたアプリ開発の参考になるものを検討して示してほしい。 JISX8341-4において定義しているのは、操作部のボタンなど機器の使い方等になっており、アプリケーションそのものの規格というのは非常に難しい。 p4 ウェブアプリケーションであれば8341-3の対象となるが、モバイルアプリ含めアプリ全体がウェブアプリというわけではない。今後、モバイル機器を中心として、PCアプリも含め仕事で業務用のアプリを使えるか、使えないかで、障害者の就労環境整備が全然違ってくるということもあるので大きな課題。 (4)閉会