資料 障害者基本計画(第5次) p1 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 項目番号 3-(1)-1 項目の内容 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。 関係府省等 総務省、厚生労働省 最新(令和5年度)の施策の実施状況 (総務省) ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和5年度は6件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和5年度は5件の助成を実施。 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和5年度まで、のべ170件、うち令和5年度は6件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催。(令和5年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。) ○令和4年度に引き続き令和5年度においても、支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画し、東京と大阪の2カ所で開催。 p2 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本産業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 デジタル庁、経済産業省、各省庁 最新(令和5年度)の施策の実施状況 (デジタル庁) ○情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載することとしているほか、「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」の参照を求めるなどしている。 (外務省) ○JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ)に基づきウェブコンテンツを作成するよう指導している。 (経済産業省) ○情報アクセシビリティに関する日本産業規格(JIS)として「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス」(JIS X8341シリーズ)を制定している(具体的には「共通指針」、「パーソナルコンピュータ」、「ウェブコンテンツ」、「電気通信機器」、「事務機器」、「対話ソフトウェア」、「アクセシビリティ設定」について制定)。 (内閣府) ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本産業規格 JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (警察庁) ○警察庁における調達においては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう要件として仕様書に記載の上周知し、一貫したナビゲーションの提示や文字拡大を可能とするなど、アクセシビリティ要件に配意した取組を推進している。 p3 (金融庁) ○情報システムの調達にあたっては、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JIS-X8341-3)等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 (文部科学省) ○情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づく方針としている。 また、情報システム統括部局による調達仕様書の確認の際、システムのアクセシビリティについてはJIS X 8341-3 適合レベルAAに準拠していることを標準とし、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」の参照を求めている。 (厚生労働省) ○情報システムの調達にあたっては、情報システムの各機能におけるアクセシビリティを確保する観点から、利用者の種類及び各利用者の特性を踏まえ、調達仕様書等に日本産業規格(JIS-X8341シリーズ)等に準拠した設計・開発を行うことを記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取組みを実施している。 p4 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施。 ○情報システム調達に当たり、「ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載する」等の事項が記載された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、府省内全体管理組織(PMO)において調達仕様書等の確認を行っている。 項目番号 3-(1)-3 項目の内容 官民挙げての利用者視点からのアクセシビリティやユーザビリティ確保のためのサービスデザインの取組について、政府機関・地方公共団体等に横展開を図る。 関係府省等 デジタル庁 最新(令和5年度)の施策の実施状況 ○デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日決定)に基づき、デジタル庁においてサービスデザイン体制を強化し、適切なサービスデザインプロセスに係る職員の意識改革や専門人材の活用、研修手法の開発、学習機会の提供、国内外の有識者やデザインコミュニティとの交流を通じた先行事例や知見の収集等の取組を積極的に推進している。 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。 関係府省等 総務省、デジタル庁、各省庁 最新(令和5年度)の施策の実施状況 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施。 ○情報システム調達に当たり、「整備する情報システムの内容に応じ、総務省が公開している情報アクセシビリティ自己評価様式(通称:日本版VPAT)の書式に基づき、アクセシビリティへの対応状況(あるいは対応予定)を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・程度を踏まえた対応状況を確認する」等の事項が記載された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、府省内全体管理組織(PMO)において調達仕様書等の確認を行っている。 p5 (デジタル庁) ○情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載することとしているほか、「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」の参照を求めるなどしている。 (内閣府) ○内閣府ホームページについては、「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を基に、「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)におけるレベル「AA」に準拠するよう構築しているところ、次期システムについても「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づく方針としている。 (警察庁) ○警察行政手続サイト(令和3年6月から運用)については、原則、「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)における「AA」に準拠するよう構築しているところ、次期システムについても、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づく方針としている。 (金融庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づく方針としており、システムの利用者の種類及び各利用者の特性を踏まえ、令和5年度の調達において、日本産業規格JISX8341 シリーズ、「みんなの公共サイト運用モデル」(総務省)等に従い、アクセシビリティを確保した設計・開発を行うことを求めている。 p6 (文部科学省) ○情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づく方針としている。 また、情報システム統括部局による調達仕様書の確認の際、システムのアクセシビリティについてはJIS X 8341-3 適合レベルAAに準拠していることを標準とし、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」の参照を求めている。 (厚生労働省) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、システムの利用者の種類及び各利用者の特性を踏まえ、調達仕様書等にて障害者等に配慮すべき事項を定義することを求めている。また、整備する情報システムの内容に応じて、情報アクセシビリティ自己評価様式等を用いて障害の種類・程度を考慮した確認を応札者に求めることについて、省内に周知している。 (経済産業省) ○情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、システムの利用者の種類及び各利用者の特性を踏まえ、調達仕様書等にて障害者等に配慮すべき事項を定義するように周知することに加えて、省内の各部署で、システム調達する際に、原則として「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」等に記載された事項を遵守することを仕様書に明記しているかを確認する体制を整備している。 項目番号 3-(1)-5 項目の内容 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 最新(令和5年度)の施策の実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術や、眼や指先等、身体の微細な動きを検出する技術を用いた、障害者の自立支援機器の実証評価・普及に向けた取組等、情報通信機器の研究開発に取り組んでいる。 p7 項目番号 3-(1)-6 項目の内容 障害者に対するICT機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行うICTサポートセンターの設置や、障害者に対しICT機器の操作についての支援を行うパソコンボランティアの養成・派遣等により、障害種別や障害特性を考慮しつつ、障害者のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を図る。また、このような取組も含め、関係省庁、地方公共団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル機器・サービスに不慣れな方に対するサポートを行う「デジタル推進委員」の取組について、全国津々浦々に展開できるよう国民運動として更なる拡大を図りつつ、地域における相談体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省、デジタル庁 最新(令和5年度)の施策の実施状況 (厚生労働省) ○障害者ICTサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(ICT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ICTサポートセンターを設置・運営する事業を実施。 令和5年度:32都道府県、8指定都市、1中核市で実施。 (参考)令和4年度:31都道府県、7指定都市、1中核市で実施。 (デジタル庁) ○障害者ICTサポートセンター運営事業を含め、関係省庁、地方公共団体、ボランティア団体等と連携し、デジタルに不慣れな方をサポートする方々をデジタル推進委員に任命(令和6年4月1日時点で約50,218人)。 項目番号 3-(1)-7 項目の内容 公共インフラとしての電話リレーサービスが、国民に広く認知及び理解され、その利活用が推進されるよう関係機関と連携して取組を推進するとともに、利用者ニーズや今後の技術の進展等を踏まえたサービス提供内容の充実を図る。また、銀行や保険会社等の金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合であっても同様に提供されるよう促すとともに、その対応状況をフォローする。 関係府省等 総務省、厚生労働省、金融庁 最新(令和5年度)の施策の実施状況 (総務省) ○令和2年通常国会において「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、同年12月1日に施行された。 ○令和3年1月に電話リレーサービス実施主体となる「電話リレーサービス提供機関」及び電話リレーサービスの業務に要する費用に充てるための交付金の交付及び負担金の徴収を行う「電話リレーサービス支援機関」を指定した。 p8 ○令和3年7月1日に、公共インフラとしての電話リレーサービスのサービス提供が開始された。 ○電話リレーサービスの更なる普及促進を図るため、総務省は関係省庁と連携して周知広報を実施しているほか、電話リレーサービス提供機関が全国各地で実施する電話リレーサービスの講習会や利用登録会などに協力しており、令和5年12月末の利用登録者数は1万4,434人となっている。 (厚生労働省) ○厚生労働省では、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)第7条第1項の規定に基づく「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」(令和2年12月1日総務省告示第370号)の三の1の7に基づき、令和4年11月に電話リレーサービス通訳オペレータ養成カリキュラムを定めた。 (金融庁) ○銀行等や保険会社に対し、電話リレーサービスの導入状況に関する項目を含む「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査」を実施しており、アンケートを通じ、顧客に対して電話を用いて提供しているサービスのうち、電話リレーサービスに対応していないものはあるか等、各金融機関における障害のある人等に配慮した取組状況を把握している。 ○アンケートの結果を踏まえ、障害のある人に対する利便性向上について、銀行・保険会社等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促している。 p9 (2)情報提供の充実等 項目番号 3-(2)-1 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者等への番組制作費や設備費への助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく放送事業者の取組等の推進により、ローカル局も含め、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組状況 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。令和5年度において、字幕番組助成件数は51,824本、解説番組助成件数は4,146本、手話番組助成件数は2,158本。 【(参考値)令和4年度の字幕放送等の実績】 ・字幕放送(指針対象番組における字幕放送時間の割合) NHK総合:100.0% 在京キー5局平均:100.0% ・解説放送(指針対象番組における解説放送時間の割合) NHK総合:19.5% 在京キー5局平均:19.1% ・手話放送(一週間当たりの手話放送時間) NHK総合:59分 在京キー5局:26分 項目番号 3-(2)-2 項目の内容 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その支援を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組状況 ○聴覚障害者のニーズやICTの発展を踏まえ、全国の聴覚障害者情報提供施設において必要な支援が行えるよう、令和5年度より、身体障害者保護費負担金の特別管理費のうち、情報化対応特別管理費(手話・字幕入りビデオ製作等に係る経費等に活用可能)の加算単価を1施設あたり月20万から月40万に増額。 p10 項目番号 3-(2)-3 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組状況 ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和5年度は6件の助成を実施。 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。令和5年度は5件の助成を実施。 項目番号 3-(2)-4 項目の内容 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。 関係府省等 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組状況 (総務省) ○電子書籍に関して、令和5年度は、以下の内容について調査研究を実施。 ・視覚障害者等が利用しやすい電子書籍及びこれを利用するための端末機器に関して、広く障害者等の利便の増進に資するICT機器等に関する調査研究やアクセシブルな電子書籍等の普及促進を実施した。 (文部科学省) ○読書バリアフリー法第18条に基づく関係者協議会を厚生労働省とともに令和5年7月に開催し、基本計画に基づく各施策について進捗状況等のフォローアップを行った。 ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材がボランティア団体等により製作されている。平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)しており、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。 また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催した。 ※令和4年度末において、小学校662点、中学校373点の音声教材が製作された。 p11 ○デジタル教科書については、平成30年の学校教育法等の改正等により、令和元年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能である。 これに関し、特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生から中学校3年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施した。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等を行える「視覚障害者等用情報総合ネットワーク(サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営に係る費用の補助を実施。 ・サピエ利用会員数  令和5年3月時点:個人会員19,951人、施設・団体会員459団体 (参考)令和4年3月時点:個人会員19,256人、施設・団体会員437団体 (経済産業省) ○アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界において、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施。 項目番号 3-(2)-5 項目の内容 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組状況 ○利用の実態等を踏まえながら、障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議の場を設けており、必要に応じて実施するなど、引き続き検討することとしている。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 令和4年度:5,025千通(令和3年度:5,276千通、令和2年度:5,545千通、) p12 項目番号 3-(2)-6 項目の内容 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえ、デジタル社会推進標準ガイドライン群において多様な障害特性に考慮した内容の充実を図り、障害者等を始めとする誰もがICT機器・サービスにアクセスできるよう環境整備の推進に努める。 関係府省等 デジタル庁、総務省 令和5年度の取組状況 (デジタル庁) ○デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにおいて、「アクセシビリティへの対応状況(あるいは対応予定)を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・程度を踏まえた対応状況を確認することにより、環境整備の推進に努める」こととしており、今後も内容の充実を図ることとしている。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、様式作成支援窓口設置、セミナーの開催、情報アクセシビリティ好事例の募集及び作成ガイドブックの更新等を実施。 p13 (3)意思疎通支援の充実 項目番号 3-(3)-1 項目の内容 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施や若年層を中心とする人材の確保が促進されるよう、高等教育機関等と連携した人材養成等の取組を進めることにより、意思疎通支援者の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組状況 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の養成、派遣を実施。 ○若年層の手話通訳者養成の促進を図るため、大学生等を対象とした手話通訳者養成モデル事業の講座実施大学数を拡充。(令和5年度:8大学等、令和4年度:4大学) ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、盲ろう者向け通訳・介助員養成担当者等研修会(養成研修企画・立案コース及び派遣コーディネーターコース)を実施。 項目番号 3-(3)-2 項目の内容 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和5年度の取組状況 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から令和5年度まで、のべ170件、うち令和5年度は6件の助成を実施。 p14 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催。(令和5年度は、10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 3-(3)-3 項目の内容 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組状況 (厚生労働省) ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 ○若年層に対して意思疎通支援従事者への関心を高め、意思疎通支援事業等の分野への参入促進や意識変容を図るために創意工夫を凝らした広報・啓発等の取組を実施。 (経済産業省) ○平成17年度に、JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件程度作成し、電子ファイルを無償で提供。令和5年度も継続。 p15 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 項目番号 3-(4)-1 項目の内容 各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 内閣府、警察庁、金融庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組状況 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (警察庁) ○警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)について、情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例をはじめとした合理的配慮の例の記述を見直し、令和5年12月に改正した。これにより障害者に分かりやすい情報の提供方法等について具体例を示し、適切な対応に努めている。 ○警察庁ウェブサイトでは、「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでおり、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準に準拠し、その旨をホームページで公開している。 ○2020年12月から2021年1月にかけて、前記「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAの達成基準について試験を実施し、適合レベルAAに準拠。結果をホームページで公開している。 p16 (金融庁) ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載等作業依頼書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月から) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定や第三者によるウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (デジタル庁) ○デジタル庁においては、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針 情報通信における機器、ソフトウェア、及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」を活用し、達成基準AAへの準拠を目指し、庁内の専門人材の知見を活用して改善を進めている。加えて、令和4年12月、これらの知見を活用し行政官や初学者などに向けた「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を公開したところである。 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 p17 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルA準拠を達成した。一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠。引き続き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及び「厚生労働省アクセシビリティ・ユーザビリティガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティの向上を図っている。 p18 (経済産業省) ○経済産業省では、2016年3月22日に改正されたJIS X 8341-3:2016(※)に基づき多くの利用者に確実かつ正確に情報伝達が行われることを目指し、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに適合することを目標とし、経済産業省ホームページにおけるアクセシビリティの向上を図っている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上に、ウェブページ全体の連続読み上げや、テキストデータが埋め込まれているPDFファイルを読み上げる等の支援を行うウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省、各省庁 令和5年度の取組状況 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用ガイドラインで定められているとおり、達成目標を適合レベル「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及び全国5か所での公的機関向け講習会を開催した。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」については国際規格の動向等を追記した一部改訂を実施し、令和6年度に公表。今後も国際規格の動向等を注視しつつ、次期JIS改正のタイミングで改定を予定。 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 p19 (金融庁) ○平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定や第三者によるウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016 への準拠を実施した。 ○ウェブ・アクセシビリティの検証結果については、対応期限の目標を設定し、適合レベルAAに準拠するよう個別に対応にあたった。 ○また、特設サイトの開設時に外部委託する際は、調達仕様書に、みんなの公共サイト運用ガイドラインやウェブアクセシビリティ方針を準拠することを要件とすることを求めている。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 p20 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルA準拠を達成した。一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠。引き続き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及び「厚生労働省アクセシビリティ・ユーザビリティガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティの向上を図っている。 (経済産業省) ○経済産業省では、2016年3月22日に改正されたJIS X 8341-3:2016(※)に基づき多くの利用者に確実かつ正確に情報伝達が行われることを目指し、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに適合することを目標とし、経済産業省ホームページにおけるアクセシビリティの向上を図っている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上に、ウェブページ全体の連続読み上げや、テキストデータが埋め込まれているPDFファイルを読み上げる等の支援を行うウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 項目番号 3-(4)-3 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ICTの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。 関係府省等 内閣府、警察庁、金融庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和5年度の取組状況 (内閣府) ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 p21 (警察庁) ○高齢者や障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、令和5年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 (金融庁) ○平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定や第三者によるウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (デジタル庁) ○デジタル庁においては、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針 情報通信における機器、ソフトウェア、及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」を活用し、達成基準AAへの準拠を目指し、庁内の専門人材の知見を活用して改善を進めている。加えて、令和4年12月、これらの知見を活用し行政官や初学者などに向けた「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を公開したところである。 p22 (総務省) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用ガイドラインで定められているとおり、達成目標を適合レベル「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 (文部科学省) ○日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ホームページシステムを更新した令和元年度に、ホームページ運用の大幅な見直しを同時に行い、ホームページの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。 ○特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 ○理化学研究所のホームページにおいて、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「JIS X 8341-3:2016」)に基づき、「理化学研究所ウェブアクセシビリティ方針」を策定、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。また、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じた。診断結果において、問題のあった点を修正し、例外事項を除いてJIS X 8341-3:2016のレベルA準拠を達成した。一部例外を除き、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠するよう改善を図っている。 p23 (厚生労働省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠。引き続き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及び「厚生労働省アクセシビリティ・ユーザビリティガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティの向上を図っている。 (経済産業省) ○経済産業省では、2016年3月22日に改正されたJIS X 8341-3:2016(※)に基づき多くの利用者に確実かつ正確に情報伝達が行われることを目指し、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに適合することを目標とし、経済産業省ホームページにおけるアクセシビリティの向上を図っている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上に、ウェブページ全体の連続読み上げや、テキストデータが埋め込まれているPDFファイルを読み上げる等の支援を行うウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 項目番号 3-(4)-4 項目の内容 災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法による情報伝達の体制や環境の整備を促進する。 関係府省等 内閣府(防災)、警察庁、総務省 令和5年度の取組状況 (内閣府) ○市町村において、災害時の避難支援の実効性が高まる取組が進むよう、災害対策基本法に基づく避難情報の発令や避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や運用等にあたり留意する事項等について、様々な機会を捉えて必要な助言を行った。 p24 (警察庁) ○令和5年12月に改正した警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)には、従前から災害発生時における情報伝達に関する事例を記載しており、改正後の訓令にも引き続き同内容を記載し、適切な対応に努めている。また、令和5年12月に改正した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)については、改正時に新たに災害発生時における情報伝達に関する事例を追加し、所管事業者に示している。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 項目番号 3-(4)-5 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字版、CDや音声コード等による音声版、拡大文字版又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図る。 関係府省等 総務省 令和5年度の取組状況 ○令和元年度の公職選挙法の一部改正により、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第26回参議院議員通常選挙及び第20回統一地方選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。