当日資料 p1 デジタル庁における情報コミュニケーション推進に関する主な取組について デジタル庁 p2 デジタル庁における情報コミュニケーション推進に関する取組概要 サービスデザインの取組 ユーザビリティ・ウェブアクセシビリティが検証されたデザインパーツやテンプレートを提供し、多様な利用者のサービスの改善のための時間を増やすことを目的として、(作業者注・太字ここから)「デザインシステム」(作業者注・太字ここまで)を公開し随時アップデートを行っている。 また、初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けて、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブックである(作業者注・太字ここから)「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」(作業者注・太字ここまで)を公開し随時アップデートを行っている。 デジタル推進委員の取組 関係省庁、地方公共団体、社会福祉協議会・シルバー人材センター等の関係団体・ボランティア団体と連携し、デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細やかなサポートを行う方々を(作業者注・太字ここから)デジタル推進委員(作業者注・太字ここまで)として任命しており、(作業者注・ハイライトここから)令和5年4月に約25,000人であったものが、令和7年9月現在、約58,000を任命している。(作業者注・ハイライトここまで) 政府情報システムに係る調達における対応 政府情報システムの調達において総務省が作成した(作業者注・太字ここから)情報アクセシビリティ自己評価様式の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めている。(作業者注・太字ここまで)デジタル庁においては、調達仕様書にアクセシビリティ要件を盛り込んでいるほか、自らも視覚障害当事者であるアクセシビリティの専門人材によるユーザーテストを実施。 p3 サービスデザインの取組 ・サービスデザインに職員が自ら取り組めるよう、行政サービスにおける利用者視点導入ガイドブックを制作。 ・デザインシステムの整備・拡張を実施。令和4年11月より一般公開、随時改修を実施。令和6年5月から再利用性を高めたウェブ版を公開。他府省庁、地方自治体等との意見交換会、勉強会を継続中(例:東京都等)。令和7年5月には、事業者向けの勉強会を実施。 ・(作業者注・ハイライトここから)デジタル社会推進標準ガイドラインとしてユーザビリティガイドラインを定め、令和7年10月より公開(作業者注・ハイライトここまで) ・ウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを令和4年12月から一般公開。初学者や初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者向けに、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック。デジタル社会推進標準ガイドライン群にも組み込み。 ・より実効性を高めるため、サービスデザインプロセス改革として、調達仕様書レビュー、雛形整備、ユーザビリティ・アクセシビリティテスト(レビュー)を試験的に実施中。 (作業者注・図ここから) サービスデザインプロセスのイメージ図 (作業者注・図ここまで) サービスデザインプロセス改革:利用者のニーズや状況に寄り添う、ウェブアクセシビリティを高めたシステムが提供できるよう、実効性のある開発プロセスを構築するための調達前レビュー、開発各段階でのレビューの実施、ガイドライン構築。 (作業者注・図ここから) デザインシステムのイメージ図。 (作業者注・図ここまで) デザインシステム:ユーザビリティ・ウェブアクセシビリティが検証されたデザインパーツやテンプレートを再利用することで、効率的なデザイン検討を実現。多様な利用者の課題の理解やサービスの改善のための時間を増やす。 p4 デジタル推進委員の取組 ・誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細やかなサポートを行う方々をデジタル推進委員として任命(※デジタル田園都市国家構想総合戦略(令和5年12月26日閣議決定)「重要業績評価指標推進委員5万人(2027年度まで)」)。 ・デジタル推進委員の主な活動パターンは、(1)関係省庁事業、(2)地方公共団体の取組、(3)社会福祉協議会・シルバー人材センター等の関係団体・ボランティア団体の取組との連携によるもの。 ・継続的にきめ細やかなサポートが出来るよう、デジタルに関する困り事全般を相談できるよろず相談等の充実を促すなど、相談体制の充実を目指す。 関係省庁事業 総務省、文部科学省、厚生労働省等 国の事業に参画している者が、デジタル機器・サービスの利活用をサポートする 例:携帯キャリアショップの店員(総務省のデジタル活用支援推進事業) 地方公共団体 加賀市、朝日町等 地方公共団体が実施又は協力する事業に参画しているボランティアの住民や事業者がサポートする 関連団体・ボランティア団体等 経済関連団体、士業団体、社会福祉協議会、シルバー人材センター等 社会福祉協議会等のスタッフや、関連団体に所属する企業の従業員、ボランティア団体のメンバーがサポートする p5 デジタル推進委員の活動事例 ・全国の鉄道駅等における相談所の設置など、高齢者や障害者等のデジタルに不慣れな方が身近に相談できる場を構築。 ・さらに、デジタル推進委員同士の情報交換・交流の場の構築や、認定試験等との連携により、活発な活動を促進。 身近な相談場所の設置 「デジタルよろず相談所」の開設<JR東日本> 駅のコンコースや、観光情報発信拠点「駅たびコンシェルジュ」等に開設した相談所で、マイナンバーカードやマイナポータルの利用方法について案内を行う。 (作業者注・図ここから) 駅構内に設けられた「デジタルよろず相談所」で、職員が来訪者にマイナンバーカードやマイナポータルの利用方法を案内している様子。岸田前総理も視察。 (作業者注・図ここまで) 大学と連携した取組 大学の教員や職員、学生をデジタル推進委員に任命し、患者や家族、その他大学関係者等のデジタルに不慣れな方に対して説明支援を実施した。 (作業者注・図ここから) 東京慈恵会医科大学、城西国際大学において教員や学生が参加し、デジタル機器の使い方などを説明している講座の様子。 (作業者注・図ここまで) デジタル推進委員同士の情報交換・交流 ・チャットツールによるデジタル推進委員同士の情報・意見交換、交流。 ・デジタル推進委員の知識・交流を深めるためのオンライン交流会の実施。 デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験との連携 高齢者や障害者のICT機器利活用をサポートするために必要となる ・障害の理解・技術の理解・アクセシビリティの理解などの基礎的な知識 ・それぞれの困り事別や生活場面別の適合技術などの応用的な知識・技術 を認定する「デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験」と連携し、デジタル推進委員の高齢者や障害者支援におけるリテラシー向上を促進。 p6 政府情報システムに係る調達における対応 ・令和4年(2022年)4月の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」 の改定により、政府情報システムに係る調達において「情報アクセシビリティ自己評価様式」の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めることとしている。 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2022年4月20日改定、2024年5月31日再改定) 第5章要件定義 2.1)ウ非要件定義 a)ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載するとともに、国民向けの情報システムの整備に当たり、デジタルデバイドが是正され、全ての国民がその恩恵を受けられるよう、ユニバーサルデザインの考え方等に配慮するものとする。(作業者注・赤枠ここから)具体的には、障害者・高齢者を始めとして誰もがICT機器・サービスにアクセスできるよう、整備する情報システムの内容に応じ、総務省が公開している情報アクセシビリティ自己評価様式(通称:日本版VPAT)の書式に基づき、アクセシビリティへの対応状況(あるいは対応予定)を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・程度を踏まえた対応状況を確認することにより、環境整備の推進に努める。(注記・応札者に対し、日本版VPATの書式に基づく対応状況の記載の求めに加え、その他のアクセシビリティ基準等(標準ガイドライン解説書及び実践ガイドブック参照)への準拠の対応状況の確認を求めることを妨げるものではない。)(作業者注・赤枠ここまで) p7 デジタル庁