資料2 障害者基本計画(第5次) p1 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実(基本法第22条関係、条約第9,21,24条関係) (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 項目番号 3-(1)-1 項目の内容 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。 関係府省等 内閣府、総務省、厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 (内閣府) ○障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう情報共有や意見交換等を実施するため、事業者、障害者、関係行政機関の職員その他の関係者からなる協議の場を設け、1回開催した。 (総務省) ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対して助成している。 ・令和6年度の助成実績:5件 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して、助成している。 ・令和6年度の助成実績:5件 (厚生労働省) ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施した。 ・令和6年度の事業実施実績:7件 (うち令和6年度において新SBIR制度の「指定補助金」として他省庁と連携した実績:3件) p2 ○障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催した(注釈1・10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。)。 ・令和6年度実績:WEBトップ画面アクセス数:12,323回、対面登録者数:計1,247名 ◯支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催した。 ・令和6年度実績:応募者数28名に対して26名が選考 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 デジタル庁、外務省 令和6年度の取組実施状況 ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」により、政府情報システムに係る調達において「情報アクセシビリティ自己評価様式」の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めることとしており、当該内容を含む標準仕様書をウェブサイトにおいて公開している。 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 各省庁 令和6年度の取組実施状況 (内閣法制局) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとしている。 (内閣府) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3」を元に整備された「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」に基づき、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 p3 (警察庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう要件として仕様書に記載の上周知し、一貫したナビゲーションの提示や文字拡大を可能とするなど、アクセシビリティ要件に配意した取組を推進している。 (金融庁) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、情報アクセシビリティ好事例の募集・公表等を実施している。 ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うよう周知するとともに、府省内全体管理組織(PMO)において調達仕様書等の確認を行っている。 (外務省) ○ウェブシステム及びウェブコンテンツの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」を踏まえた調達仕様書を使用している。 p4 (財務省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (文部科学省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 (環境省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達時には、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 項目番号 3-(1)-3 項目の内容 官民挙げての利用者視点からのアクセシビリティやユーザビリティ確保のためのサービスデザインの取組について、政府機関・地方公共団体等に横展開を図る。 関係府省等 デジタル庁 令和6年度の取組実施状況 ○アクセシビリティ及びユーザビリティに優れたデザインパーツ「デジタル庁デザインシステム」について、随時アップデートを実施したほか、これらデータの再利用性を高めるため、令和6年5月にデジタル庁デザインシステムのウェブサイト版を公開し、随時アップデートを実施した。 ○初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けた、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、随時アップデートを実施した。 p5 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。 関係府省等 デジタル庁、総務省 令和6年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」 において、政府情報システムに係る調達において「情報アクセシビリティ自己評価様式」の書式に基づいて、アクセシビリティへの対応状況等の記載を求めることとしており、当該内容を含む標準仕様書をウェブサイトにおいて公開している。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、情報アクセシビリティ好事例の募集・公表等を実施している。 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。 関係府省等 各省庁 令和6年度の取組実施状況 (警察庁) ○「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本産業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう要件として仕様書に記載の上周知し、一貫したナビゲーションの提示や文字拡大を可能とするなど、アクセシビリティ要件に配意した取組を推進している。 (文部科学省) ○情報システムの調達時には、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、調達仕様書に日本産業規格「JIS X 8341-3」等に準拠したコンテンツ設計を行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 項目番号 3-(1)-5 項目の内容 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の実証評価・普及に向けた取組等、情報通信機器の研究開発に取り組んでいる。 p6 項目番号 3-(1)-6 項目の内容 障害者に対するICT機器の紹介や貸出、利用に係る相談等を行うICTサポートセンターの設置や、障害者に対しICT機器の操作についての支援を行うパソコンボランティアの養成・派遣等により、障害種別や障害特性を考慮しつつ、障害者のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を図る。また、このような取組も含め、関係省庁、地方公共団体、ボランティア団体等と連携し、デジタル機器・サービスに不慣れな方に対するサポートを行う「デジタル推進委員」の取組について、全国津々浦々に展開できるよう国民運動として更なる拡大を図りつつ、地域における相談体制の整備を図る。 関係府省等 デジタル庁、厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○JR東日本と連携して鉄道駅や観光情報発信拠点「駅たびコンシェルジュ」で随時、デジタルよろず相談所を開設したほか、地方公共団体・全国の商業施設等においてマイナ保険証体験会を行うなど、身近な場所における相談体制を確保した。 ・令和6年度末のデジタル推進委員任命数:5万8千人(令和5年度末:5万人) (厚生労働省) ○障害者ICTサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(ICT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ICTサポートセンターを設置・運営する事業を実施している。 ・令和6年度の実績:36都道府県、8指定都市、1中核市 ○各自治体のセンター担当者間の情報共有、好事例の周知等を目的としたICT利用支援会議を開催、ICTサポートセンターの役割や相談対応の標準的な手順等を集約した「障害者ICT サポートセンター運営の手引き・支援事例集」を作成、都道府県・指定都市・中核市への周知、等の取組を実施した。 項目番号 3-(1)-7 項目の内容 公共インフラとしての電話リレーサービスが、国民に広く認知及び理解され、その利活用が推進されるよう関係機関と連携して取組を推進するとともに、利用者ニーズや今後の技術の進展等を踏まえたサービス提供内容の充実を図る。また、銀行や保険会社等の金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合であっても同様に提供されるよう促すとともに、その対応状況をフォローする。 関係府省等 金融庁、総務省、厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 (金融庁) ○銀行等や保険会社等に対し、電話リレーサービスの導入状況に関する項目を含む「障がい者等に配慮した取組に関するアンケート調査」を実施しており、アンケートを通じ、顧客に対して電話を用いて提供しているサービスのうち、電話リレーサービスに対応していないものはあるか等、各金融機関における障害のある人等に配慮した取組状況を把握している。 ○アンケートの結果を踏まえ、障害のある人に対する利便性向上について、銀行・保険会社等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促している。 (総務省) ○公共インフラとしての電話リレーサービスを提供しており、更なる普及促進を図るため、関係省庁と連携して周知広報を実施しているほか、電話リレーサービス提供機関が全国各地で実施する電話リレーサービスの講習会や利用登録会などに協力している。また、令和7年1月から、中途失聴や難聴など自分の声で電話をしたいものの通話相手の声が聞こえにくい方などが利用できる「文字表示電話サービス(サービス名:ヨメテル)」の提供が開始されたため、電話リレーサービスと合わせて上記の取組を実施している。 ・令和6年度末時点の利用登録者数 電話リレーサービス::1万7,488人(令和5年度末時点:1万 5,267 人) 文字表示電話サービス:1,545人 (厚生労働省) ○公共インフラとしての電話リレーサービスについて、更なる普及促進を図るため、総務省と連携して周知を実施している。 p7 (2)情報提供の充実等 項目番号 3-(2)-1 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者等への番組制作費や設備整備費への助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく放送事業者の取組等の促進により、ローカル局も含め、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係府省等 総務省 令和6年度の取組実施状況 ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。 ・令和6年度の助成件数(令和5年度件数) 字幕番組(生放送字幕含む):55,152本(51,824 本) 解説番組:3,953本(4,146 本) 手話番組:2,220本(2,158 本) p8 ・令和6年度の字幕放送等の実績 令和6年度字幕放送等の実績は令和7年10月頃に公表予定。 (参考値)令和5年度の字幕放送等の実績 字幕放送(対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合) NHK総合:100% NHK教育:97.2% 在京キー5局平均:100% 在阪準キー4局平均:100% 在名広域4局平均:100% 系列県域101局平均:89.4% 独立県域13局平均:46.5% 解説放送(対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合) NHK総合:18.9% NHK教育:22.1% 在京キー5局平均:19.9% 在阪準キー4局平均:17.4% 在名広域4局平均:21.9% 系列県域101局平均:12.8% 独立県域13局平均:1.4% 手話放送(一週間当たりの手話放送時間) NHK総合:35分 NHK教育:4時間33分 在京キー5局平均:31分 在阪準キー4局平均:19分 在名広域4局平均:24分 系列県域101局平均:23分 独立県域13局平均:1時間23分 項目番号 3-(2)-2 項目の内容 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その支援を促進する。 関係府省等 厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 ○聴覚障害者のニーズやICTの発展を踏まえ、全国の聴覚障害者情報提供施設において必要な支援が行えるよう、身体障害者保護費負担金の特別管理費の加算単価の増額うち、情報化対応特別管理費(手話・字幕入りビデオ製作等に係る経費等に活用可能)の加算単価など継続的に支援している。 p9 項目番号 3-(2)-3 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係府省等 総務省 令和6年度の取組実施状況 ○国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対して、助成している。 ・令和6年度の実績:5件 ○高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対して、助成している。 ・令和6年度の実績:5件 項目番号 3-(2)-4 項目の内容 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。 関係府省等 総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 令和6年度の取組実施状況 (総務省) ○障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対する助成の公募に際し、設定テーマの1つとして「読書バリアフリー等の実現に資する技術・製品・サービスの研究開発」を設け、新たな技術開発を促進した。 (文部科学省) ○読書バリアフリー法第18条に基づく関係者協議会を厚生労働省とともに7月、10月、12月に開催し、令和2年に策定した基本計画(第一期)に基づく各施策にかかる進捗状況等のフォローアップを行うとともに、令和7年度からの5年間を計画期間とする視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)の策定に向けた議論をおこない、令和7年3月に策定した。 p10 ○通常の検定教科書等において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対する、教科書の文字を音声で読み上げるなどの機能を持つ音声教材の製作を関係協力団体(大学・特定非営利活動法人等)に委託し、音声教材の効率的な製作・提供等に関する調査研究を行うとともに、音声教材を希望する児童生徒に無償で提供している。また、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催している。 ・令和6年度末時点の音声教材の製作実績:小学校650点、中学校407点 (令和5年度末時点:小学校 639 点、中学校 404 点) ○デジタル教科書については、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(注釈2・紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材)を使用することを可能としている。特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等の小学校5年生〜中学校4年生を対象として、英語等一部教科の学習者用デジタル教科書を提供し普及促進を図る事業等を実施している。 (厚生労働省) ○視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等が可能な「視覚障害者等用情報総合ネットワーク(注釈3・サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム) 」の運営を支援している。 (経済産業省) ○アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界における、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進、環境整備に向けた取組の支援を実施している。 項目番号 3-(2)-5 項目の内容 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。 関係府省等 総務省 令和6年度の取組実施状況 ○利用の実態等を踏まえながら、障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議の場を設けており、必要に応じて実施するなど、引き続き検討することとしている。 ・【参考値】令和6年度の心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数:約4,531千通(令和5年度:約4,776千通) p11 項目番号 3-(2)-6 項目の内容 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえ、デジタル社会推進標準ガイドライン群において多様な障害特性に考慮した内容の充実を図り、障害者等を始めとする誰もがICT機器・サービスにアクセスできるよう環境整備の推進に努める。 関係府省等 デジタル庁、 総務省 令和6年度の取組実施状況 (デジタル庁) ○アクセシビリティ及びユーザビリティに優れたデザインパーツ「デジタル庁デザインシステム」について、随時アップデートを実施したほか、これらデータの再利用性を高めるため、令和6年5月にデジタル庁デザインシステムのウェブサイト版を公開し、随時アップデートを実施した。 ○初めてウェブアクセシビリティに取り組む行政担当者などに向けた、最新の技術動向を盛り込んだ実践的なガイドブック「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、随時アップデートを実施した。 (総務省) ○企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及促進のため、情報アクセシビリティ好事例の募集・公表等を実施している。 (3)意思疎通支援の充実 項目番号 3-(3)-1 項目の内容 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施や若年層を中心とする人材の確保が促進されるよう、高等教育機関等と連携した人材養成等の取組を進めることにより、意思疎通支援者の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成している。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の養成、派遣を実施している。 ○若年層の手話通訳者養成の促進を図るため、大学生等を対象とした手話通訳者養成モデル事業を実施した。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施している。 p12 項目番号 3-(3)-2 項目の内容 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 令和6年度の取組実施状況 ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施している。 ・令和6年度の事業実施実績:7件 (うち令和6年度において新SBIR制度の「指定補助金」として他省庁と連携した実績:3件) ○障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、障害当事者等が持つ「ニーズ」と開発者が持つ「シーズ(技術)」のマッチングを図る交流会を開催した(注釈4・ 10月から1月までの4か月にWEBで公開し、11月に大阪会場と12月に東京会場で開催。)。 ・令和6年度実績 WEBトップ画面アクセス数:12,950回 対面登録者数:計1,247名 ◯支援機器の研究開発人材等が障害者等の多岐にわたるニーズを的確に捉え、事業化の視点を踏まえた開発手法を会得することを目的に、デザインアプローチを用いたワークショップ等を企画・開催した。 ・令和6年度実績:応募者数28名に対して26名が選考 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施した。 p13 項目番号 3-(3)-3 項目の内容 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省、経済産業省 令和6年度の取組実施状況 (厚生労働省) ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施している。 ○若年層に対して意思疎通支援従事者への関心を高め、意思疎通支援事業等の分野への参入促進や意識変容を図るため、創意工夫を凝らした広報・啓発等の取組を実施している。 (経済産業省) ○日本産業規格「JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則」に基づき作成された、様々な状況を表現した絵記号の例示300件程度を、電子ファイルを無償で提供している。 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 項目番号 3-(4)-1 項目の内容 各府省において、行政情報、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供を徹底し、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和6年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を併せて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 p14 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザイン(注釈5・同じページをパソコンとスマートフォン等の様々な端末で閲覧・操作できるデザイン手法)を採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 ○視覚に障害のある人等が、円滑に必要な情報を取得し、利用することができるよう、政府広報として、政府の重要な施策等の情報を分かりやすくまとめた音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を年6回、各号約4,000部発行し、全国の視覚障害者情報提供施設等約3,000か所に配布している。 ○障害者差別解消法の内容をやさしくまとめた「分かりやすい版」の作成や、障害者白書の点字版・マルチメディアデイジー版の作成を行うなど、知的障害者、精神障害者等にも必要な情報を多様な形で提供し、誰もが理解しやすい情報発信に努めている。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいた、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 (警察庁) ○「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」において、情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例として、障害者に分かりやすい情報の提供方法等について具体例を示し、配慮するよう指示している。 ○「警察庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでおり、ウェブサイトが日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAの達成基準に準拠させ、その旨を公開している。 p15 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA の基準を満たすものとする「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」を定め、検証結果をウェブサイトで公表している。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 ○ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口について、電話での問合せが困難な方への対応として、電話番号だけでなくEメールアドレスやファックス番号の掲載、問合せフォームを備えている。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標としており、レスポンシブウェブデザインの採用、画像情報に対する代替テキストの設定、閲覧しているページの階層情報の表示等、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及びWCAG 2.2等の国際的な技術標準、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 p16 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (総務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標にしている。 ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により、障害があっても情報を得やすいよう整えている。また、御意見フォームのように利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○広報ビデオ「あなたの声を聴かせてください〜犯罪被害者の方々へ〜」について、説明のポイントにテロップを表示するとともに、全編に字幕を付すなどしており、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○犯罪被害者等向けパンフレットに音声コードを付したほか、同パンフレットの点字版を作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 p17 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付すなど、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 (外務省) ○障害者権利条約の主な内容や我が国の取組等について分かりやすく紹介したパンフレットについて、ウェブサイト上で音声データ及び点字データも公表している。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。また、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 ○国税庁ウェブサイトにおいては、高齢者や視力の弱い方などに配慮し、文字拡大・音声読み上げ等の機能を有したアクセシビリティ支援ツールを導入している。 p18 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を実施している。 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 p19 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、情報提供にあたり、CMSを用いて多様な特性に応じたページの作成に努めるとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用しており、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMS管理下のページについて、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用し、画像情報に対する代替テキストの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。また、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、レベルAAに準拠している。また、その検証結果をホームページで公開している。 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(注釈6・国及び地方公共団体等の公的機関のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書。)」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省 令和6年度の取組実施状況 ○公的機関におけるウェブアクセシビリティ確保の取組状況に関するアンケート調査及び公的機関ホームページのJIS対応状況調査及びオンライン配信による公的機関向け講習会や有識者による昼休み講演を開催した。 ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」については国際規格の動向等を追記した一部改訂を実施し、令和6年度に公表した。今後も国際規格の動向等を注視しつつ、次期JIS改正のタイミングで改定を予定。 p20 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、最新のウェブアクセシビリティ規格を踏まえ、必要な対応を行う。また、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(国及び地方公共団体等の公的機関のホームページ等が、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書。)」について必要な見直しを行うこと等により、公的機関等のウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 各省庁 令和6年度の取組実施状況 (内閣官房) ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している。ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも官房長官記者会見、総理会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載、加えて総理会見では映像にテロップを表示した字幕版も掲載している。 (内閣法制局) ○ウェブサイトについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、可能な限りアクセシビリティを考慮したものとし、色の違いを識別しにくい利用者への情報伝達や操作指示を促す手段はメッセージを表示することにより可能な限り色のみで判断するようなものは用いないものとしている。 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 p21 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」レベルAA準拠、加えてレベルAAAの一部準拠を目標としている。 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標としており、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMSの導入、レスポンシブウェブデザインの採用等、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及びWCAG 2.2等の国際的な技術標準、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 p22 (外務省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (総務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標にしている。 (財務省) ○財務省ウェブサイト及び国税庁ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」及び「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、定期的にウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している。 ○レベルAA 準拠に向けて、ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCA サイクルとして繰り返し実施している。 ○国税庁ウェブサイトに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いて情報提供をしている。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 p23 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を実施している。 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮し、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入して、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、CMSにより運用しているページは、概ね日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 p24 (環境省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づく対応を継続して推進するとともに部局が作成する新規ウェブサイトにおいても日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を目指し、公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施している。 (防衛省) ○ウェブサイトについては、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の埋め込み、背景と文字のコントラスト比の確保、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮している。 項目番号 3-(4)-3 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、ICTの利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行う。 関係府省等 内閣官房、内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令和6年度の取組実施状況 (内閣官房) ○ウェブサイト上にはテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載している。 ○「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している。 (内閣府) ○ウェブサイトについては、多くの利用者が容易に利用できるよう、日本産業規格「JIS X 8341-3」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図るともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 p25 (公正取引委員会) ○情報システムの調達時には、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたHTMLテンプレートを作成し、レベルAAを達成するデザインを採用する等、障害者を含めた幅広い利用者にとって利用しやすいサイトとなるための取組を実施している。 ○CMSで作成されたコンテンツについて、ウェブアクセシビリティに関する「日本産業規格JIS X 8341-3:2016」に準拠している。 (警察庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害のある利用者に配慮し、CMSで作成された全コンテンツが日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。 (金融庁) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、コンテンツ掲載にあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。さらに、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」へ準拠している。 (消費者庁) ○ウェブサイトについては、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」に基づき、改修を進めている。さらに、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供のため、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入している。 p26 (こども家庭庁) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、ウェブページの改善を継続して実施している。 (デジタル庁) ○日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」及びWCAG 2.2等の国際的な技術標準、「デジタル庁デザインシステム」及び「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を活用するとともに、庁内の専門人材からの知見を得て、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいる。 (復興庁) ○ウェブサイトについては、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指し、日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠している。 (総務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう「総務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定しており、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標にしている。 p27 (法務省) ○ウェブサイトについては、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している。 ○日本産業規格「JIS X 8341-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、レベルAAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。さらに、CMSにレベルAAに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティを確保している。 (外務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティを向上するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAA 準拠(一部準拠)を目指すべく、同規格に基づく試験を実施し、その結果を踏まえ更なる改善に取り組んでいる。また、CMSにより運用しているページは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (財務省) ○ウェブサイトについては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「文部科学省ウェブアクセシビリティ方針」を策定し、同方針及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。 ○ウェブサイトの可読性向上の見直し(階層リンクのスリム化、不要コンテンツ、リンクの削除)、専門家によるアクセシビリティ診断を実施するなど、障害者を含むユーザーの利便性等を踏まえた改善・取組を講じており、デザイン改修を行った。特にアクセシビリティ診断で指摘の多かった色のコントラスト比の問題については、速やかに修正対応するとともに、その他事項においても、一部例外を除き、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠するよう改善している。 p28 (厚生労働省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠している。また、「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (農林水産省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベルAAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を実施している。 (経済産業省) ○ウェブサイトについては、「ウェブアクセシビリティ方針」に基づき、日本産業規格「JIS X 8341-3:2010」のレベルAA に準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、ウェブサイト上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ○ウェブサイトについては、情報提供にあたり、CMSを用いて多様な特性に応じたページの作成に努めるとともに、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用している。 (環境省) ○ウェブサイトについては、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を実施している。 p29 (防衛省) ○ウェブサイトについては、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等多様化する閲覧環境に対応するため、レスポンシブウェブデザインを採用するとともに、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施している。 項目番号 3-(4)-4 項目の内容 災害発生時若しくは災害が発生するおそれがある場合、又は事故発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した多様な伝達手段や方法による情報伝達の体制や環境の整備を促進する。 関係府省等 内閣府、警察庁、総務省 令和6年度の取組実施状況 (内閣府) ○災害対策基本法に基づく避難情報の発令や被災者支援に係る要配慮者への情報提供にあたり留意する事項等(多様な情報伝達手法や方法を活用する等)について、自治体に対して様々な機会を捉え、助言を行っている。 (警察庁) ○「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令」において、災害発生時における情報伝達に関する事例を記載し、適切な対応に努めている。 ○「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」については、改正時に新たに災害発生時における情報伝達に関する事例を追加し、所管事業者に示した。 (総務省) ○主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 項目番号 3-(4)-5 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字版、CDや音声コード等による音声版、拡大文字版又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図る。 関係府省等 総務省 令和6年度の取組実施状況 ○選挙公報掲載文の電子データでの提出を可能とし、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われている。 p30 ○政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件のもと政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。 ○第50回衆議院議員総選挙に際し、候補者情報等の選挙管理委員会ホームページへの掲載を要請したほか、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字、音声、拡大文字等による選挙情報のきめ細かな提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。